国民服令
法令番号: 勅令第七百二十五號
公布年月日: 昭和15年11月2日
法令の形式: 勅令
朕國民服令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百二十五號
國民服令
第一條 大日本帝國男子ノ國民服(以下國民服ト稱ス)ノ制式ハ別表第一ニ依ル
第二條 國民服ハ從來背廣服其ノ他ノ平常服ヲ著用シタル場合ニ著用スルヲ例トス
第三條 國民服禮裝ハ國民服ヲ著用シ國民服儀禮章ヲ佩ブルモノトス
國民服儀禮章ノ制式ハ別表第二ニ依ル
第四條 國民服禮裝ハ從來燕尾服、フロックコート、モーニングコート其ノ他之ニ相當スル禮服ヲ著用シタル場合ニ著用スルヲ例トス
第五條 國民服禮裝ニハ佩用ニ關スル規程ニ從ヒ勳章、記章及褒章ヲ佩用スルコトヲ得
第六條 本令ノ制式ニ依ラザル服又ハ徽章若ハ飾章ハ其ノ名稱中ニ國民服又ハ國民服儀禮章ノ文字ヲ用フルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表第一)
【表】
備考
一 上衣、中衣、袴、帽(陸軍略帽型ヲ除ク)及外套ノ製式ノ形狀ハ圖ノ如シ
二 甲號禮裝ノ場合及開襟式立折襟(小開キ)ノ上衣ヲ用フル乙號禮裝ノ場合ニ於テハ立折襟ト爲スモノトス
三 甲號禮裝ノ場合及開襟式立折襟(小開キ)ノ上衣ヲ用フル乙號禮裝ノ場合竝ニ開襟(小開キ)ノ場合ニ於テハ中衣ヲ著用スルモノトス但シ暑熱ノ時期又ハ地方ニ在リテ上衣ニ副襟(副襟ニハ附襟ヲ附スルコトヲ得但シ禮裝ノ場合ニ於テハ附襟ヲ附スルモノトス)及附袖ヲ附シタルトキハ中衣ヲ著用セザルコトヲ得
四 禮裝ノ場合ニ於テハ附襟及附袖ハ白色トス
五 禮裝ノ場合ヲ除クノ外暑熱ノ時期又ハ地方ニ在リテハ中衣ヲ以テ上衣ニ代ヘ(此ノ場合ニ於テ中衣ハ半袖ト爲シ、襟開ヲ大ト爲シ及帶ヲ附セザルコトヲ得)又ハ袴ハ半袴ト爲スコトヲ得
六 禮裝ノ場合ニ於テハ茶褐絨又ハ茶褐布ノ長マントヲ以テ制式ニ依ル外套ニ代フルコトヲ得
七 外套ハ用ヒザルコトヲ得禮裝ノ場合ヲ除クノ外帽、手套及靴ハ用ヒザルコトヲ得
八 乙號立折襟上衣ノ物入ハ當分ノ內外物入ト爲スコトヲ得
(別表第二)
【表】
備考
一 主部ヲ懸紐ニ依リ右胸部物入ノ釦ニ懸ケ紐ノ末端ヲ上衣ノ第二釦ニ懸ケ佩ブルモノトス
二 主部ノ中央ニ家ノ紋章ヲ附スルコトヲ得紋章ノ大サハ最大徑二糎以內トス
朕国民服令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
勅令第七百二十五号
国民服令
第一条 大日本帝国男子ノ国民服(以下国民服ト称ス)ノ制式ハ別表第一ニ依ル
第二条 国民服ハ従来背広服其ノ他ノ平常服ヲ著用シタル場合ニ著用スルヲ例トス
第三条 国民服礼装ハ国民服ヲ著用シ国民服儀礼章ヲ佩ブルモノトス
国民服儀礼章ノ制式ハ別表第二ニ依ル
第四条 国民服礼装ハ従来燕尾服、フロックコート、モーニングコート其ノ他之ニ相当スル礼服ヲ著用シタル場合ニ著用スルヲ例トス
第五条 国民服礼装ニハ佩用ニ関スル規程ニ従ヒ勲章、記章及褒章ヲ佩用スルコトヲ得
第六条 本令ノ制式ニ依ラザル服又ハ徽章若ハ飾章ハ其ノ名称中ニ国民服又ハ国民服儀礼章ノ文字ヲ用フルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表第一)
【表】
備考
一 上衣、中衣、袴、帽(陸軍略帽型ヲ除ク)及外套ノ製式ノ形状ハ図ノ如シ
二 甲号礼装ノ場合及開襟式立折襟(小開キ)ノ上衣ヲ用フル乙号礼装ノ場合ニ於テハ立折襟ト為スモノトス
三 甲号礼装ノ場合及開襟式立折襟(小開キ)ノ上衣ヲ用フル乙号礼装ノ場合並ニ開襟(小開キ)ノ場合ニ於テハ中衣ヲ著用スルモノトス但シ暑熱ノ時期又ハ地方ニ在リテ上衣ニ副襟(副襟ニハ附襟ヲ附スルコトヲ得但シ礼装ノ場合ニ於テハ附襟ヲ附スルモノトス)及附袖ヲ附シタルトキハ中衣ヲ著用セザルコトヲ得
四 礼装ノ場合ニ於テハ附襟及附袖ハ白色トス
五 礼装ノ場合ヲ除クノ外暑熱ノ時期又ハ地方ニ在リテハ中衣ヲ以テ上衣ニ代ヘ(此ノ場合ニ於テ中衣ハ半袖ト為シ、襟開ヲ大ト為シ及帯ヲ附セザルコトヲ得)又ハ袴ハ半袴ト為スコトヲ得
六 礼装ノ場合ニ於テハ茶褐絨又ハ茶褐布ノ長マントヲ以テ制式ニ依ル外套ニ代フルコトヲ得
七 外套ハ用ヒザルコトヲ得礼装ノ場合ヲ除クノ外帽、手套及靴ハ用ヒザルコトヲ得
八 乙号立折襟上衣ノ物入ハ当分ノ内外物入ト為スコトヲ得
(別表第二)
【表】
備考
一 主部ヲ懸紐ニ依リ右胸部物入ノ釦ニ懸ケ紐ノ末端ヲ上衣ノ第二釦ニ懸ケ佩ブルモノトス
二 主部ノ中央ニ家ノ紋章ヲ附スルコトヲ得紋章ノ大サハ最大径二糎以内トス