朕警部補、巡査、消防手共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四十四號
第一條 北海道廳、警視廳及府縣所屬ノ警部補、巡査及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 北海道地方費及府縣ハ各其ノ廳府縣所屬ノ組合員ノ俸給總額ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ每年組合ニ給與スヘシ
第三條 內務大臣ハ內務部內及廳府縣ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ內務大臣之ヲ定ム
朕警部補、巡査、消防手共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四十四号
第一条 北海道庁、警視庁及府県所属ノ警部補、巡査及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 北海道地方費及府県ハ各其ノ庁府県所属ノ組合員ノ俸給総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ毎年組合ニ給与スヘシ
第三条 内務大臣ハ内務部内及庁府県ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ内務大臣之ヲ定ム