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樺太庁種畜場官制
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和20年2月24日
法令の形式: 勅令
沿革
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失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳種畜場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第七十五號
樺太廳種畜場官制
第一條
樺太廳種畜場ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
牛ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二
種牛ノ配付、貸付及種付
三
養牛ノ指導及奬勵
四
養牛ニ關スル技術ノ傳習
第二條
種畜場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任三人 判任
第三條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
朕樺太庁種畜場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第七十五号
樺太庁種畜場官制
第一条
樺太庁種畜場ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
牛ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二
種牛ノ配付、貸付及種付
三
養牛ノ指導及奨励
四
養牛ニ関スル技術ノ伝習
第二条
種畜場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任三人 判任
第三条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
本文
詳細・沿革