朕樺太廳醫院官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十八號
樺太廳醫院官制
第一條 樺太廳醫院ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ診療及醫藥ニ關スルコトヲ掌ル
前項ノ外樺太廳長官ハ醫院ヲシテ助產婦及看護婦ノ養成ニ關スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第二條 醫院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
院長
醫長 專任三人 奏任
醫官 專任四人 奏任
醫員 專任八人 判任
藥局員 專任三人 判任
書記 專任三人 判任
第三條 院長ハ醫長ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第四條 醫長及醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ診療ヲ掌ル
第五條 醫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ診療ニ從事ス
第六條 藥局員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 樺太廳長官ハ醫長、醫官、醫員及藥局員ヲシテ助產婦及看護婦ノ養成ヲ掌ラシムルコトヲ得
第九條 醫院ノ名稱及位置ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十八号
樺太庁医院官制
第一条 樺太庁医院ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ診療及医薬ニ関スルコトヲ掌ル
前項ノ外樺太庁長官ハ医院ヲシテ助産婦及看護婦ノ養成ニ関スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第二条 医院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
院長
医長 専任三人 奏任
医官 専任四人 奏任
医員 専任八人 判任
薬局員 専任三人 判任
書記 専任三人 判任
第三条 院長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第四条 医長及医官ハ上官ノ命ヲ承ケ診療ヲ掌ル
第五条 医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ診療ニ従事ス
第六条 薬局員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 樺太庁長官ハ医長、医官、医員及薬局員ヲシテ助産婦及看護婦ノ養成ヲ掌ラシムルコトヲ得
第九条 医院ノ名称及位置ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス