樺太庁結核療養所官制
法令番号: 勅令第六百八十八號
公布年月日: 昭和14年10月4日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳結核療養所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百八十八號
樺太廳結核療養所官制
第一條 樺太廳結核療養所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ結核患者ノ診療ニ關スルコトヲ掌ル
第二條 結核療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫長 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
第三條 所長ハ醫長ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 醫長ハ所長ノ命ヲ承ケ診療ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 結核療養所ノ名稱及位置ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁結核療養所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百八十八号
樺太庁結核療養所官制
第一条 樺太庁結核療養所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ結核患者ノ診療ニ関スルコトヲ掌ル
第二条 結核療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医長 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
第三条 所長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 医長ハ所長ノ命ヲ承ケ診療ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 結核療養所ノ名称及位置ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス