輸入物資配分委員会官制
法令番号: 勅令第七百四號
公布年月日: 昭和20年12月14日
法令の形式: 勅令
朕輸入物資配分委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 松村謙三
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第七百四號
輸入物資配分委員會官制
第一條 輸入物資配分委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ輸入物資ノ配分計畫及其ノ遂行ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員七十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調查審議終了シタルトキハ總任ス
第四條 會長ハ會務ヲ經理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置キ商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 本令ニ規定スルモノノ外委員會ニ關シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸入物資配分委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 松村謙三
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第七百四号
輸入物資配分委員会官制
第一条 輸入物資配分委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ輸入物資ノ配分計画及其ノ遂行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員七十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
臨時委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査審議終了シタルトキハ総任ス
第四条 会長ハ会務ヲ経理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置キ商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 本令ニ規定スルモノノ外委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス