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(戦時又ハ事変ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメタル文官補調ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 明治38年2月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配屬セシメタル文官補闕ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第四十三號
戰時又ハ事變ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配屬セシメタル文官ハ之ヲ所屬官廳ノ定員外トシ其ノ補闕ヲ爲スコトヲ得
朕戦時又ハ事変ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメタル文官補闕ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第四十三号
戦時又ハ事変ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメタル文官ハ之ヲ所属官庁ノ定員外トシ其ノ補闕ヲ為スコトヲ得
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