行政官庁法等が1947年5月2日で効力を失うため、国家行政組織に関する法律の制定が必要であった。しかし時間的制約から5月3日からの施行が困難となり、暫定措置により5月末まで延長された。その後、国家行政組織法案と約20の各省設置法案の立案・提案を進めたが、予想以上に時間を要し、5月31日までの制定施行が困難となった。そのため、暫定措置をさらに1か月延長し、その間に国家行政組織法案と各省設置法案の十分な審議を行うことを目的として、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 決算委員会 第8号