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本データベースについて
(土木工事起業者保証金ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治24年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕土木工事起業者保證金ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月二十七日
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十六號
土木工事ヲ特許スルニ方リ當該官廳ハ其起業者ヲシテ保證金ヲ納付セシムルコトヲ得
但有價證券ヲ以テ代用セシムルモ妨ケナシ
朕土木工事起業者保証金ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月二十七日
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十六号
土木工事ヲ特許スルニ方リ当該官庁ハ其起業者ヲシテ保証金ヲ納付セシムルコトヲ得
但有価証券ヲ以テ代用セシムルモ妨ケナシ
本文
詳細・沿革