国民服制式特例
法令番号: 勅令第四百九十九號
公布年月日: 昭和18年6月16日
法令の形式: 勅令
朕國民服制式特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十五日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
勅令第四百九十九號
國民服制式特例
第一條 當分ノ內國民服ノ上衣及袴ノ地質ハ適宜トス但シ禮裝ノ場合ニ於テハ茶褐色、黑色、濃紺色又ハ白色(白色ハ暑熱ノ時期又ハ地方ニ於ケル場合ニ限ル)トス禮裝ノ場合ニ於ケル外套ニ付亦同ジ
第二條 當分ノ內黑革長靴ハ雨雪又ハ乘馬ノトキ以外ノトキト雖モ禮裝ノ場合ニ於テ之ヲ用フルコトヲ得
第三條 當分ノ內國民服ニ脚絆ヲ用フルコトヲ得
脚絆ノ地質ハ適宜トス但シ禮裝ノ場合ニ於テハ茶褐色、黑色又ハ濃紺色トス
第四條 當分ノ內國民服ノ袴ハ長靴又ハ脚絆ヲ用フル場合ニ限リ別表制式ノ短袴ト爲スコトヲ得
第五條 國民服令第六條ノ規定ノ適用ニ付テハ本令ニ依ル服ハ之ヲ國民服令ノ制式ニ依ルモノト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕国民服制式特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十五日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
勅令第四百九十九号
国民服制式特例
第一条 当分ノ内国民服ノ上衣及袴ノ地質ハ適宜トス但シ礼装ノ場合ニ於テハ茶褐色、黒色、濃紺色又ハ白色(白色ハ暑熱ノ時期又ハ地方ニ於ケル場合ニ限ル)トス礼装ノ場合ニ於ケル外套ニ付亦同ジ
第二条 当分ノ内黒革長靴ハ雨雪又ハ乗馬ノトキ以外ノトキト雖モ礼装ノ場合ニ於テ之ヲ用フルコトヲ得
第三条 当分ノ内国民服ニ脚絆ヲ用フルコトヲ得
脚絆ノ地質ハ適宜トス但シ礼装ノ場合ニ於テハ茶褐色、黒色又ハ濃紺色トス
第四条 当分ノ内国民服ノ袴ハ長靴又ハ脚絆ヲ用フル場合ニ限リ別表制式ノ短袴ト為スコトヲ得
第五条 国民服令第六条ノ規定ノ適用ニ付テハ本令ニ依ル服ハ之ヲ国民服令ノ制式ニ依ルモノト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】