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樺太庁中央試験所官制
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和4年9月19日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和5年1月21日 勅令第9号
改正:
昭和5年10月8日 勅令第186号
改正:
昭和12年2月13日 勅令第11号
改正:
昭和13年3月23日 勅令第127号
改正:
昭和13年5月18日 勅令第349号
改正:
昭和16年5月10日 勅令第545号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第731号
改正:
昭和19年7月15日 勅令第463号
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
廃止:
樺太庁農事試験場官制
廃止:
樺太庁水産試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳中央試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百號
樺太廳中央試驗所官制
第一條
樺太廳中央試驗所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
農業、畜產業、林業及水產業ニ關スル硏究、調查、試驗、分析、鑑定、講習及講話
二
種子、種苗、種畜、種禽、種卵其ノ他硏究、調查又ハ試驗ノ結果ニ因ル物料等ノ管理、育成、製造、配付又ハ貸付
第二條
中央試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任九人 奏任
書記 專任四人 判任
技手 專任二十七人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ中央試驗所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳農事試驗場官制及樺太廳水產試驗場官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ樺太廳農事試驗場又ハ樺太廳水產試驗場ノ技師、書記又ハ技手タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各樺太廳中央試驗所ノ技師、書記又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕樺太庁中央試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百号
樺太庁中央試験所官制
第一条
樺太庁中央試験所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
農業、畜産業、林業及水産業ニ関スル研究、調査、試験、分析、鑑定、講習及講話
二
種子、種苗、種畜、種禽、種卵其ノ他研究、調査又ハ試験ノ結果ニ因ル物料等ノ管理、育成、製造、配付又ハ貸付
第二条
中央試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任九人 奏任
書記 専任四人 判任
技手 専任二十七人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ中央試験所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁農事試験場官制及樺太庁水産試験場官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ樺太庁農事試験場又ハ樺太庁水産試験場ノ技師、書記又ハ技手タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各樺太庁中央試験所ノ技師、書記又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革