日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
樺太賃金委員会官制
法令番号: 勅令第六百三十五號
公布年月日: 昭和14年9月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太賃金委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月九日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百三十五號
樺太賃金委員會官制
第一條
樺太賃金委員會ハ樺太廳長官ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジ賃金統制令施行ニ關スル重要事項其ノ他勞働者ノ賃金ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ勞働者ノ賃金ニ關スル重要事項ニ付樺太廳長官ニ建議スルコトヲ得
第二條
委員會ハ會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條
會長ハ樺太廳長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ樺太廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ樺太廳長官之ヲ命ズ
第四條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ樺太廳長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
委員會ニ幹事ヲ置ク樺太廳長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條
委員會ニ書記ヲ置ク樺太廳長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太賃金委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月九日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百三十五号
樺太賃金委員会官制
第一条
樺太賃金委員会ハ樺太庁長官ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジ賃金統制令施行ニ関スル重要事項其ノ他労働者ノ賃金ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ労働者ノ賃金ニ関スル重要事項ニ付樺太庁長官ニ建議スルコトヲ得
第二条
委員会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条
会長ハ樺太庁長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ樺太庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ樺太庁長官之ヲ命ズ
第四条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ樺太庁長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
委員会ニ幹事ヲ置ク樺太庁長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条
委員会ニ書記ヲ置ク樺太庁長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革