日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和23年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

憲法施行前の命令のうち、新憲法下で法律事項とされるものを法律形式に改める必要があったが、その作業が困難であったため、暫定的に法律としての効力を認める措置を講じていた。当初の期限である昭和23年5月2日までに、政府内部での準備は概ね整ったものの、やむを得ない事情により期限内に措置を完了できない命令が若干残った。そこで期限を7月15日まで延長するとともに、その日までに法律として制定されないものは効力を失うという最終期限を設定することを提案するものである。

参照した発言:
第2回国会 参議院 司法委員会 第24号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年5月18日)
衆議院
(昭和23年5月20日)
(昭和23年5月21日)
(昭和23年5月26日)
参議院
(昭和23年5月27日)
(昭和23年5月28日)
(昭和23年6月7日)
衆議院
(昭和23年6月10日)
日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十四号
日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第一條の四第二項中「五月二日」を「七月十五日」に改め、同條に次の一項を加える。
第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十四号
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の四第二項中「五月二日」を「七月十五日」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均