憲法施行前の命令のうち、新憲法下で法律事項とされるものを法律形式に改める必要があったが、その作業が困難であったため、暫定的に法律としての効力を認める措置を講じていた。当初の期限である昭和23年5月2日までに、政府内部での準備は概ね整ったものの、やむを得ない事情により期限内に措置を完了できない命令が若干残った。そこで期限を7月15日まで延長するとともに、その日までに法律として制定されないものは効力を失うという最終期限を設定することを提案するものである。
参照した発言:
第2回国会 参議院 司法委員会 第24号