日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和23年5月31日
法令の形式: 法律
日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十四号
日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第一條の四第二項中「五月二日」を「七月十五日」に改め、同條に次の一項を加える。
第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十四号
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の四第二項中「五月二日」を「七月十五日」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均