土木共済組合令
法令番号: 勅令第六百四十九號
公布年月日: 昭和16年5月31日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第三百三十二號內務省直轄土木事業ニ從事スル現業員ノ共濟組合ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 河田烈
勅令第六百四十九號
土木共濟組合令
第一條 內務省ノ土木出張所及土木試驗所ノ雇員以下ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料ノ總額ニ內務大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條 內務大臣ハ部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
判任文官ニシテ從前ノ規定ニ依リ本令施行ノ際現ニ組合員タルモノハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ當分ノ內仍組合員タルコトヲ得
朕大正十二年勅令第三百三十二号内務省直轄土木事業ニ従事スル現業員ノ共済組合ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 河田烈
勅令第六百四十九号
土木共済組合令
第一条 内務省ノ土木出張所及土木試験所ノ雇員以下ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料ノ総額ニ内務大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条 内務大臣ハ部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
判任文官ニシテ従前ノ規定ニ依リ本令施行ノ際現ニ組合員タルモノハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ当分ノ内仍組合員タルコトヲ得