大正15年に王公族の権義に関する法律が発布され、これに基づき王公家軌範が制定された。これにより一般臣民との身分上の交渉が生じることとなったため、王公家と内地の家との間での入籍、除籍、復籍、家創立、実家再興などの戸籍手続きに関する規定が必要となった。本案は明治43年法律第39号の皇族と一般臣民との関係に関する規定に倣い、必要な規定を設けたものである。
参照した発言: 第52回帝国議会 貴族院 本会議 第14号