教職員共済組合令
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和16年1月7日
法令の形式: 勅令
朕敎職員共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 橋田邦彦
大藏大臣 河田烈
勅令第十七號
敎職員共濟組合令
第一條 市町村立ノ小學校、靑年學校又ハ幼稚園ノ職員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 北海道地方費及府縣ハ組合ノ事業ノ事務ノ執行ニ要スル費用ニ充ツル爲四十錢ニ組合員ノ員數ヲ乘ジテ得タル金額ヲ每年度組合ニ給與スベシ
前項ノ規定ニ依ル給與金ノ外北海道地方費、府縣及市町村ハ組合ノ事業ニ要スル費用ニ充ツル爲其ノ經濟ヨリ俸給、給料又ハ手當ヲ受クル組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ノ千分ノ十三ニ相當スル金額ヲ每年度組合ニ給與スベシ
第三條 國庫ハ豫算ノ範圍ニ於テ前條第一項ノ規定ニ依ル給與金ニ相當スル金額ヲ限度トシテ每年度北海道地方費又ハ府縣ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得
國庫ハ豫算ノ範圍內ニ於テ前條第二項ノ規定ニ依ル給與金(市立ノ高等小學校、靑年學校及幼稚園ノ職員タル組合員ノ俸給、給料及手當ヲ基準トスル給與金ヲ除ク)ノ二分ノ一ニ相當スル金額ヲ限度トシテ每年度北海道地方費、府縣又ハ町村ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第四條 前二條ノ俸給、給料及手當ノ範圍ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條 文部大臣ハ組合ノ事務ノ一部ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
文部大臣ハ文部部內ノ職員ヲシテ、地方長官ハ廳府縣部內又ハ市町村立ノ小學校、靑年學校若ハ幼稚園ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第六條 本令ノ適用ニ付テハ市町村學校組合ハ之ヲ市、町村學校組合竝ニ町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル町村ニ準ズベキモノ及町村學校組合ニ準ズベキモノハ之ヲ町村ト看做ス
本令ノ適用ニ付テハ町村組合ニシテ其ノ町村ノ事務ノ全部ヲ共同處理スルモノ又ハ町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル之ニ準ズベキモノハ之ヲ町村ト看做ス
本令ノ適用ニ付テハ町村組合ニシテ其ノ町村ノ役場事務ヲ共同處理スルモノ又ハ町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル之ニ準ズベキモノハ靑年學校ニ關シ之ヲ町村ト看做ス
第三條ノ規定ノ適用ニ付テハ市立尋常高等小學校ニ於テ高等小學校ノ敎科ヲ授クベキ部分ハ之ヲ市立高等小學校ト看做ス
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕教職員共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 橋田邦彦
大蔵大臣 河田烈
勅令第十七号
教職員共済組合令
第一条 市町村立ノ小学校、青年学校又ハ幼稚園ノ職員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 北海道地方費及府県ハ組合ノ事業ノ事務ノ執行ニ要スル費用ニ充ツル為四十銭ニ組合員ノ員数ヲ乗ジテ得タル金額ヲ毎年度組合ニ給与スベシ
前項ノ規定ニ依ル給与金ノ外北海道地方費、府県及市町村ハ組合ノ事業ニ要スル費用ニ充ツル為其ノ経済ヨリ俸給、給料又ハ手当ヲ受クル組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ノ千分ノ十三ニ相当スル金額ヲ毎年度組合ニ給与スベシ
第三条 国庫ハ予算ノ範囲ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル給与金ニ相当スル金額ヲ限度トシテ毎年度北海道地方費又ハ府県ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得
国庫ハ予算ノ範囲内ニ於テ前条第二項ノ規定ニ依ル給与金(市立ノ高等小学校、青年学校及幼稚園ノ職員タル組合員ノ俸給、給料及手当ヲ基準トスル給与金ヲ除ク)ノ二分ノ一ニ相当スル金額ヲ限度トシテ毎年度北海道地方費、府県又ハ町村ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第四条 前二条ノ俸給、給料及手当ノ範囲ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 文部大臣ハ組合ノ事務ノ一部ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
文部大臣ハ文部部内ノ職員ヲシテ、地方長官ハ庁府県部内又ハ市町村立ノ小学校、青年学校若ハ幼稚園ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第六条 本令ノ適用ニ付テハ市町村学校組合ハ之ヲ市、町村学校組合並ニ町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル町村ニ準ズベキモノ及町村学校組合ニ準ズベキモノハ之ヲ町村ト看做ス
本令ノ適用ニ付テハ町村組合ニシテ其ノ町村ノ事務ノ全部ヲ共同処理スルモノ又ハ町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル之ニ準ズベキモノハ之ヲ町村ト看做ス
本令ノ適用ニ付テハ町村組合ニシテ其ノ町村ノ役場事務ヲ共同処理スルモノ又ハ町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル之ニ準ズベキモノハ青年学校ニ関シ之ヲ町村ト看做ス
第三条ノ規定ノ適用ニ付テハ市立尋常高等小学校ニ於テ高等小学校ノ教科ヲ授クベキ部分ハ之ヲ市立高等小学校ト看做ス
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス