国有林野現業員共済組合令
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 大正8年6月25日
法令の形式: 勅令
朕國有林野現業員共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十四日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百六號
國有林野現業員共濟組合令
第一條 農商務省所管國有林野ノ事業ニ從事スル雇員以下ノ現業員ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條 農商務大臣ハ農商務部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第四條 國有林野ノ事業ニ從事スル職員ハ第一條ノ現業員ニ非サルモ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給ハ第二條ノ給料總額ニ之ヲ算入セス
第五條 各廳技術工藝ノ者就業上死傷手當內規ハ雇員ニシテ現業員タル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有林野現業員共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十四日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百六号
国有林野現業員共済組合令
第一条 農商務省所管国有林野ノ事業ニ従事スル雇員以下ノ現業員ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条 農商務大臣ハ農商務部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第四条 国有林野ノ事業ニ従事スル職員ハ第一条ノ現業員ニ非サルモ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セス
第五条 各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規ハ雇員ニシテ現業員タル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス