朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百九十六號
樺太廳官制
第一條 樺太廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 專任三人 奏任
書記官 專任四人 奏任
事務官 專任一四人 奏任
視學官 專任一人 奏任
警視 專任十人 奏任
技師 專任十五人 奏任
視學 專任八人 判任
屬 專任二百十九人 判任
警部 專任二十八人 判任
職業官補 專任六人 判任
技手 專任百二十五人 判任
通譯 專任三人 判任
警部補 專任四十二人 判任
森林主事 專任二百四十九人 判任
內政部長タル部長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
敎習中ノ森林主事ハ之ヲ第一項定員ノ外トス
第二條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ各省ノ主務ニ付テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ樺太ノ拓地殖民ノ事務及部內ノ行政事務ヲ管理ス
第三條 長官ハ樺太ノ事務ニ付其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ管內一般又ハ其ノ一部ニ廳令ヲ發スルコトヲ得
第四條 長官ハ非常急變ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ爲兵備ヲ要スルトキハ師團長ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第五條 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第六條 長官ハ支廳長ノ命令又ハ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ命令又ハ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
長官ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ市長ヲ指揮監督シ其ノ處分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第七條 長官事故アルトキハ內政部長タル部長其ノ職務ヲ代理ス
長官及內政部長タル部長共ニ事故アルトキハ內務大臣ニ於テ他ノ高等官ノ一人ヲシテ長官ノ職務ヲ代理セシム
長官ハ廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第八條 長官ハ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ支廳長又ハ市長ニ委任スルコトヲ得
第九條 樺太廳ニ長官官房及左ノ三部ヲ置ク
內政部
經濟部
警察部
第十條 長官官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
二 官印廳印ノ管守ニ關スル事項
三 褒賞ニ關スル事項
四 文書ノ往復及記錄編纂ニ關スル事項
第十一條 內政部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 神社ニ關スル事項
二 敎育學藝ニ關スル事項
三 宗敎ニ關スル事項
四 統計ニ關スル事項
五 會計ニ關スル事項
六 內國稅ニ關スル事項
七 樺太廳所管ノ國有財產及物品ニ關スル事項
八 支廳及市町村其ノ他公共團體ニ關スル事項
九 兵事ニ關スル事項
十 國民貯蓄ノ奬勵ニ關スル事項
十一 社會事業ニ關スル事項
十二 地代家賃統制令施行ニ關スル事項
十三 衞生ニ關スル事項
十四 他ノ主管ニ屬セザル事項
第十二條 經濟部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 農工商其ノ他經濟ニ關スル事項
二 鑛業及砂鑛業ニ關スル事項
三 水產漁獵ニ關スル事項
四 度量衡ニ關スル事項
五 土木ニ關スル事項
六 水陸運輸ニ關スル事項
七 水面埋立ニ關スル事項
八 殖民地ノ選定計畫其ノ他殖民ニ關スル事項
九 土地ノ處分及開墾ニ關スル事項
十 地籍ニ關スル事項
十一 土地收用ニ關スル事項
十二 森林原野ニ關スル事項
十三 電力ニ關スル事項
第十三條 警察部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 警察ニ關スル事項
二 防空ニ關スル事項
三 國民勞務手帳法、勞務調整令及工場就業時間制限令ノ施行其ノ他勞務ニ關スル事項
四 賃金統制令施行ニ關スル事項
五 賃金臨時措置令施行ニ關スル事項
六 工場事業場技能者養成令施行ニ關スル事項
七 職業紹介法施行ニ關スル事項
八 國民職業能力申吿令施行ニ關スル事項
九 國民徵用令施行ニ關スル事項
十 國民勤勞報國協力令施行ニ關スル事項
十一 自動車交通事業法施行ニ關スル事項
十二 陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ關スル事項(小運送業者ノ營ム陸上小運搬業ニ關スルモノヲ除ク)
十三 石油ノ消費規正ニ關スル事項
第十四條 長官ハ長官官房及各部ニ分課ヲ設クルコトヲ得
第十五條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十六條 部長事故アルトキハ長官ニ於テ廳ノ官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第十七條 警察部長タル部長ハ警察事務ノ執行ニ關シ長官ノ命ヲ承ケ支廳長、警視、警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第十八條 書記官又ハ事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十九條 視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十條 警視ハ警察部若ハ支廳ニ屬シ又ハ內務大臣ノ指定スル警察署ノ署長ト爲リ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ部署ノ事務ヲ掌理ス
第二十一條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十二條 視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル庶務ニ從事ス
第二十三條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第二十四條 警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察及衞生事務ヲ分掌シ部下ノ警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第二十五條 職業官補ハ國民職業指導所ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ國民職業指導所ノ事務ニ從事ス
第二十六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十七條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯通辯ニ從事ス
第二十八條 警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察及衞生事務ニ從事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十九條 森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ營林及林野保護ノ事務ニ從事ス
第三十條 樺太廳ニ靑年敎育官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
靑年敎育官ハ上官ノ命ヲ承ケ靑年學校敎育其ノ他社會敎育ニ關スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
第三十一條 樺太廳ニ巡査ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査ニ關スル規程ハ內務大臣之ヲ定ム
第三十二條 樺太廳管內須要ノ地ニ樺太廳支廳ヲ置ク其ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第三十三條 支廳長ハ書記官又ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十四條 支廳長ハ其ノ管轄區域內ノ警察署長ヲ指揮監督ス
第三十五條 支廳長ハ長官ノ定ムル所ニ依リ警察署長ヲシテ主管事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第三十六條 支廳長ハ警察署長ノ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
支廳長ハ行政事務ニ付其ノ管轄區域內ノ町村長ヲ指揮監督シ其ノ處分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第三十七條 支廳長ハ法律命令ニ依リ又ハ長官ヨリ委任セラレタル事件ニ付支廳令ヲ發スルコトヲ得
第三十八條 支廳長事故アルトキハ長官ノ指定スル其ノ廳ノ官吏其ノ職務ヲ代理ス
支廳長ハ其ノ廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第三十九條 支廳管內ニ警察署ヲ置ク其ノ名稱、位置及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
第四十條 警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ地方ノ狀況ニ依リ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
警察署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部內ノ警察及衞生事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十一條 樺太廳管內ニ國民職業指導所ヲ置ク其ノ位置及管轄區域ハ樺太廳支廳ノ位置及管轄區域ニ依リ其ノ名稱、事務取扱範圍及職員ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
國民職業指導所長ハ支廳長タル書記官又ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ左ニ揭グル事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
一 職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ關スル事項
二 職業轉換ノ指導ニ關スル事項
三 國民勞務手帳ニ關スル事項
四 國民職業能力ノ登錄ニ關スル事項
五 國民徵用ニ關スル事項
六 勞務調整ニ關スル事項
七 國民勤勞報國協力ニ關スル事項
國民職業指導所長ハ長官ノ定ムル所ニ依リ警察署長ヲシテ主管事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
國民職業指導所ニ置クベキ聯絡委員ノ定數ハ長官之ヲ定ム
聯絡委員ノ選任及解任ハ長官之ヲ行フ
聯絡委員ハ國民職業指導所長ノ指揮監督ヲ承ケ國民職業指導所ノ業務ヲ補助ス
國民職業指導所ハ職業紹介法第四條ノ職業紹介所トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳令ニ附スルコトヲ得ル罰則ニ關シテハ明治二十三年勅令第二百八號第二條ノ規定ニ拘ラズ當分ノ內仍從前ノ樺太廳官制第四條ノ例ニ依ル
樺太廳國民職業指導所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ樺太廳國民職業指導所書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ樺太廳職業官補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
(別表)
【表】
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百九十六号
樺太庁官制
第一条 樺太庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 専任三人 奏任
書記官 専任四人 奏任
事務官 専任一四人 奏任
視学官 専任一人 奏任
警視 専任十人 奏任
技師 専任十五人 奏任
視学 専任八人 判任
属 専任二百十九人 判任
警部 専任二十八人 判任
職業官補 専任六人 判任
技手 専任百二十五人 判任
通訳 専任三人 判任
警部補 専任四十二人 判任
森林主事 専任二百四十九人 判任
内政部長タル部長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
教習中ノ森林主事ハ之ヲ第一項定員ノ外トス
第二条 長官ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ各省ノ主務ニ付テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ樺太ノ拓地殖民ノ事務及部内ノ行政事務ヲ管理ス
第三条 長官ハ樺太ノ事務ニ付其ノ職権又ハ特別ノ委任ニ依リ管内一般又ハ其ノ一部ニ庁令ヲ発スルコトヲ得
第四条 長官ハ非常急変ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ為兵備ヲ要スルトキハ師団長ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第五条 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ内務大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第六条 長官ハ支庁長ノ命令又ハ処分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ命令又ハ処分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
長官ハ行政事務ニ付其ノ部内ノ市長ヲ指揮監督シ其ノ処分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第七条 長官事故アルトキハ内政部長タル部長其ノ職務ヲ代理ス
長官及内政部長タル部長共ニ事故アルトキハ内務大臣ニ於テ他ノ高等官ノ一人ヲシテ長官ノ職務ヲ代理セシム
長官ハ庁ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第八条 長官ハ其ノ職権ニ属スル事務ノ一部ヲ支庁長又ハ市長ニ委任スルコトヲ得
第九条 樺太庁ニ長官官房及左ノ三部ヲ置ク
内政部
経済部
警察部
第十条 長官官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
二 官印庁印ノ管守ニ関スル事項
三 褒賞ニ関スル事項
四 文書ノ往復及記録編纂ニ関スル事項
第十一条 内政部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 神社ニ関スル事項
二 教育学芸ニ関スル事項
三 宗教ニ関スル事項
四 統計ニ関スル事項
五 会計ニ関スル事項
六 内国税ニ関スル事項
七 樺太庁所管ノ国有財産及物品ニ関スル事項
八 支庁及市町村其ノ他公共団体ニ関スル事項
九 兵事ニ関スル事項
十 国民貯蓄ノ奨励ニ関スル事項
十一 社会事業ニ関スル事項
十二 地代家賃統制令施行ニ関スル事項
十三 衛生ニ関スル事項
十四 他ノ主管ニ属セザル事項
第十二条 経済部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 農工商其ノ他経済ニ関スル事項
二 鉱業及砂鉱業ニ関スル事項
三 水産漁猟ニ関スル事項
四 度量衡ニ関スル事項
五 土木ニ関スル事項
六 水陸運輸ニ関スル事項
七 水面埋立ニ関スル事項
八 殖民地ノ選定計画其ノ他殖民ニ関スル事項
九 土地ノ処分及開墾ニ関スル事項
十 地籍ニ関スル事項
十一 土地収用ニ関スル事項
十二 森林原野ニ関スル事項
十三 電力ニ関スル事項
第十三条 警察部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 警察ニ関スル事項
二 防空ニ関スル事項
三 国民労務手帳法、労務調整令及工場就業時間制限令ノ施行其ノ他労務ニ関スル事項
四 賃金統制令施行ニ関スル事項
五 賃金臨時措置令施行ニ関スル事項
六 工場事業場技能者養成令施行ニ関スル事項
七 職業紹介法施行ニ関スル事項
八 国民職業能力申告令施行ニ関スル事項
九 国民徴用令施行ニ関スル事項
十 国民勤労報国協力令施行ニ関スル事項
十一 自動車交通事業法施行ニ関スル事項
十二 陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ関スル事項(小運送業者ノ営ム陸上小運搬業ニ関スルモノヲ除ク)
十三 石油ノ消費規正ニ関スル事項
第十四条 長官ハ長官官房及各部ニ分課ヲ設クルコトヲ得
第十五条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十六条 部長事故アルトキハ長官ニ於テ庁ノ官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第十七条 警察部長タル部長ハ警察事務ノ執行ニ関シ長官ノ命ヲ承ケ支庁長、警視、警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第十八条 書記官又ハ事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十九条 視学官ハ上官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十条 警視ハ警察部若ハ支庁ニ属シ又ハ内務大臣ノ指定スル警察署ノ署長ト為リ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ部署ノ事務ヲ掌理ス
第二十一条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十二条 視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル庶務ニ従事ス
第二十三条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第二十四条 警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察及衛生事務ヲ分掌シ部下ノ警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第二十五条 職業官補ハ国民職業指導所ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ国民職業指導所ノ事務ニ従事ス
第二十六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十七条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳通弁ニ従事ス
第二十八条 警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察及衛生事務ニ従事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十九条 森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ営林及林野保護ノ事務ニ従事ス
第三十条 樺太庁ニ青年教育官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
青年教育官ハ上官ノ命ヲ承ケ青年学校教育其ノ他社会教育ニ関スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
第三十一条 樺太庁ニ巡査ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査ニ関スル規程ハ内務大臣之ヲ定ム
第三十二条 樺太庁管内須要ノ地ニ樺太庁支庁ヲ置ク其ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第三十三条 支庁長ハ書記官又ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十四条 支庁長ハ其ノ管轄区域内ノ警察署長ヲ指揮監督ス
第三十五条 支庁長ハ長官ノ定ムル所ニ依リ警察署長ヲシテ主管事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第三十六条 支庁長ハ警察署長ノ処分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
支庁長ハ行政事務ニ付其ノ管轄区域内ノ町村長ヲ指揮監督シ其ノ処分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第三十七条 支庁長ハ法律命令ニ依リ又ハ長官ヨリ委任セラレタル事件ニ付支庁令ヲ発スルコトヲ得
第三十八条 支庁長事故アルトキハ長官ノ指定スル其ノ庁ノ官吏其ノ職務ヲ代理ス
支庁長ハ其ノ庁ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第三十九条 支庁管内ニ警察署ヲ置ク其ノ名称、位置及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
第四十条 警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ地方ノ状況ニ依リ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
警察署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部内ノ警察及衛生事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十一条 樺太庁管内ニ国民職業指導所ヲ置ク其ノ位置及管轄区域ハ樺太庁支庁ノ位置及管轄区域ニ依リ其ノ名称、事務取扱範囲及職員ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
国民職業指導所長ハ支庁長タル書記官又ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ左ニ掲グル事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
一 職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ関スル事項
二 職業転換ノ指導ニ関スル事項
三 国民労務手帳ニ関スル事項
四 国民職業能力ノ登録ニ関スル事項
五 国民徴用ニ関スル事項
六 労務調整ニ関スル事項
七 国民勤労報国協力ニ関スル事項
国民職業指導所長ハ長官ノ定ムル所ニ依リ警察署長ヲシテ主管事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
国民職業指導所ニ置クベキ連絡委員ノ定数ハ長官之ヲ定ム
連絡委員ノ選任及解任ハ長官之ヲ行フ
連絡委員ハ国民職業指導所長ノ指揮監督ヲ承ケ国民職業指導所ノ業務ヲ補助ス
国民職業指導所ハ職業紹介法第四条ノ職業紹介所トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁令ニ附スルコトヲ得ル罰則ニ関シテハ明治二十三年勅令第二百八号第二条ノ規定ニ拘ラズ当分ノ内仍従前ノ樺太庁官制第四条ノ例ニ依ル
樺太庁国民職業指導所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ樺太庁国民職業指導所書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ樺太庁職業官補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
(別表)
【表】