朕氣象臺測候所條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年八月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第四十一號
氣象臺測候所條例
第一條 東京ニ中央氣象臺ヲ置キ地方便宜ノ場所ニ地方測候所ヲ置ク其位置ハ內務大臣之ヲ指定ス
第二條 前條ノ外測候所ヲ設置セントスル者アルトキハ內務大臣ノ許可ヲ受ク可シ
第三條 中央氣象臺ハ內務大臣之ヲ直轄シ地方測候所ハ地方長官之ヲ管理シ內務大臣之ヲ監督ス
其他ノ測候所ハ地方長官之ヲ監督ス
第四條 地方測候所ノ費用ハ該測候所所在地ノ地方稅ヲ以テ支辨ス可シ
第五條 中央氣象臺及各測候所ハ事業上互ニ氣脉ヲ通シ通信ヲ爲ス可シ
第六條 本條例施行ニ關スル細則ハ內務大臣之ヲ定ム
朕気象台測候所条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年八月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第四十一号
気象台測候所条例
第一条 東京ニ中央気象台ヲ置キ地方便宜ノ場所ニ地方測候所ヲ置ク其位置ハ内務大臣之ヲ指定ス
第二条 前条ノ外測候所ヲ設置セントスル者アルトキハ内務大臣ノ許可ヲ受ク可シ
第三条 中央気象台ハ内務大臣之ヲ直轄シ地方測候所ハ地方長官之ヲ管理シ内務大臣之ヲ監督ス
其他ノ測候所ハ地方長官之ヲ監督ス
第四条 地方測候所ノ費用ハ該測候所所在地ノ地方税ヲ以テ支弁ス可シ
第五条 中央気象台及各測候所ハ事業上互ニ気脉ヲ通シ通信ヲ為ス可シ
第六条 本条例施行ニ関スル細則ハ内務大臣之ヲ定ム