日本国憲法施行時に効力を有する命令のうち、法律事項を含む命令は1947年12月末までの暫定的効力とされていたが、ポツダム宣言受諾に伴う命令は1948年以降も有効であることを明確化する必要が生じた。また、法律事項を含む命令の中で、今国会での法律化が間に合わないものについて、1948年5月2日までの暫定的効力を認める必要が出てきた。さらに、「勅令」を「政令」と読み替える規定が、内閣等に憲法が認めない命令制定権を付与したと誤解されることを防ぐ必要があった。これらの理由により、現行法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第45号