(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百四十四号
公布年月日: 昭和22年12月29日
法令の形式: 法律
昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十四号
昭和二十二年法律第七十二号の一部を次のように改正する。
第一條の二 前條の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
第一條の三 行政官廳に関する從來の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年五月二日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第一條の四 左に掲げる法令は、國会の議決により法律に改められたものとする。
墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)
墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治十七年太政官達第八十二号)
埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)
警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)
有害避妊用器具取締規則(昭和五年内務省令第四十号)
開港港則(明治三十一年勅令第百三十九号)
家畜ニ應用スル細菌学的予防治療品及診断品取締規則(昭和十五年農林省令第八十八号)
栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)
食肉輸移入取締規則(昭和二年内務省令第四号)
医藥品等の封緘及び檢査証明の取締に関する件(昭和十八年厚生省令第四十二号)
鉄道共済組合令(明治四十年勅令第百二十七号)
專賣局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十五号)
印刷局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十四号)
逓信共済組合令(昭和十五年勅令第九百五十号)
営林局署共済組合令(大正八年勅令第三百六号)
警察共済組合令(大正九年勅令第四十四号)
造幣局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十六号)
生糸檢査所共済組合令(昭和十二年勅令第二百一号)
刑務共済組合令(昭和十五年勅令第四百八十九号)
教職員共済組合令(昭和十六年勅令第十七号)
政府職員共済組合令(昭和十五年勅令第八百二十七号)
土木共済組合令(昭和十六年勅令第六百四十九号)
北海道廳営林現業員共済組合令(昭和十七年勅令第六百八十六号)
前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年五月二日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
第二條に左の一項を加える。
前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、日本國憲法が認めていない場合において命令を発する権限を付與したものと解釈されてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
労働大臣 米窪滿亮
昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十四号
昭和二十二年法律第七十二号の一部を次のように改正する。
第一条の二 前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
第一条の三 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年五月二日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第一条の四 左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。
墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)
墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治十七年太政官達第八十二号)
埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)
警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)
有害避妊用器具取締規則(昭和五年内務省令第四十号)
開港港則(明治三十一年勅令第百三十九号)
家畜ニ応用スル細菌学的予防治療品及診断品取締規則(昭和十五年農林省令第八十八号)
栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)
食肉輸移入取締規則(昭和二年内務省令第四号)
医薬品等の封緘及び検査証明の取締に関する件(昭和十八年厚生省令第四十二号)
鉄道共済組合令(明治四十年勅令第百二十七号)
専売局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十五号)
印刷局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十四号)
逓信共済組合令(昭和十五年勅令第九百五十号)
営林局署共済組合令(大正八年勅令第三百六号)
警察共済組合令(大正九年勅令第四十四号)
造幣局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十六号)
生糸検査所共済組合令(昭和十二年勅令第二百一号)
刑務共済組合令(昭和十五年勅令第四百八十九号)
教職員共済組合令(昭和十六年勅令第十七号)
政府職員共済組合令(昭和十五年勅令第八百二十七号)
土木共済組合令(昭和十六年勅令第六百四十九号)
北海道庁営林現業員共済組合令(昭和十七年勅令第六百八十六号)
前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年五月二日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
第二条に左の一項を加える。
前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、日本国憲法が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
労働大臣 米窪満亮