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本データベースについて
(戦時事変ノ際ニ於ケル文部省外国留学生等ノ定員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 大正3年11月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時事變ノ際ニ於ケル文部省外國留學生等ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百三十號
在官者ニシテ文部省外國留學生又ハ水產講習所在外硏究生ヲ命セラレタルモノ戰時事變ノ爲留學國ニ在留スルコト能ハスシテ歸朝シタルトキ又ハ本邦ヲ出發スルコト能ハサル場合ニ於テ定員ヲ超過スルトキハ其ノ留學殘期間又ハ留學期間ニ相當スル期間之ヲ定員外ニ置クコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ニ置キタル者ハ本務ニ從事セシメス學術技藝ヲ硏究セシムルコトヲ得
第一項ノ場合ニハ豫算ノ範圍內ニ於テ俸給ノ全部又ハ一部ヲ支給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時事変ノ際ニ於ケル文部省外国留学生等ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百三十号
在官者ニシテ文部省外国留学生又ハ水産講習所在外研究生ヲ命セラレタルモノ戦時事変ノ為留学国ニ在留スルコト能ハスシテ帰朝シタルトキ又ハ本邦ヲ出発スルコト能ハサル場合ニ於テ定員ヲ超過スルトキハ其ノ留学残期間又ハ留学期間ニ相当スル期間之ヲ定員外ニ置クコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ニ置キタル者ハ本務ニ従事セシメス学術技芸ヲ研究セシムルコトヲ得
第一項ノ場合ニハ予算ノ範囲内ニ於テ俸給ノ全部又ハ一部ヲ支給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革