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北海道庁営林現業員共済組合令
法令番号: 勅令第六百八十六號
公布年月日: 昭和17年10月21日
法令の形式: 勅令
沿革
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法的効力付与:
昭和22年4月18日 法律第72号
廃止:
昭和23年6月30日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳營林現業員共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
勅令第六百八十六號
北海道廳營林現業員共濟組合令
第一條
北海道廳部內ノ營林ノ現業ニ從事スル雇員以下ハ北海道廳長官ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條
政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ國庫ヨリ給料ヲ受クル組合員ノ給料ノ總額ニ內務大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
組合員ニシテ北海道地方費ヨリ給料ヲ受クルモノニ付テハ其ノ給料ノ總額ニ前項ニ定ムル割合ト同一割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ每年度北海道地方費ヨリ組合ニ給與スベシ
第三條
北海道廳長官ハ所部ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁営林現業員共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
勅令第六百八十六号
北海道庁営林現業員共済組合令
第一条
北海道庁部内ノ営林ノ現業ニ従事スル雇員以下ハ北海道庁長官ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条
政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ国庫ヨリ給料ヲ受クル組合員ノ給料ノ総額ニ内務大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
組合員ニシテ北海道地方費ヨリ給料ヲ受クルモノニ付テハ其ノ給料ノ総額ニ前項ニ定ムル割合ト同一割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ毎年度北海道地方費ヨリ組合ニ給与スベシ
第三条
北海道庁長官ハ所部ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革