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樺太庁種馬所官制
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和18年3月13日
法令の形式: 勅令
沿革
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失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳種馬所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十二日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百二十二號
樺太廳種馬所官制
第一條
樺太廳種馬所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
種馬ノ配合ノ決定
二
種牡馬ノ種付
三
種馬ノ登錄
四
種牡馬又ハ候補種牡馬ノ貸付
五
種付事業ノ指導
六
種付成績及產駒成績ノ調査
七
產馬ニ關スル諸般ノ調査
第二條
種馬所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任三人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ種馬所ノ出張所ヲ置キ種馬所ノ事務ヲ分掌センムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁種馬所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十二日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百二十二号
樺太庁種馬所官制
第一条
樺太庁種馬所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
種馬ノ配合ノ決定
二
種牡馬ノ種付
三
種馬ノ登録
四
種牡馬又ハ候補種牡馬ノ貸付
五
種付事業ノ指導
六
種付成績及産駒成績ノ調査
七
産馬ニ関スル諸般ノ調査
第二条
種馬所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任三人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ種馬所ノ出張所ヲ置キ種馬所ノ事務ヲ分掌センムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革