日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
行政官庁法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和23年6月30日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
経済安定本部令
改正:
行政官庁法
改正:
(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
行政官廳法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十五号
行政官廳法等の一部を改正する法律
行政官廳法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項、経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一條の三中「六月三十日」を「國家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
行政官庁法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十五号
行政官庁法等の一部を改正する法律
行政官庁法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項、経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項及び日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の三中「六月三十日」を「国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
本文
詳細・沿革