行政官庁法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和23年6月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家行政組織法案と各省設置法案の国会審議において修正が加えられることとなり、各省設置法案は緊急のものを除き撤回して次期国会に改めて提出することとなった。国家行政組織法は各省設置法と同時に施行すべきものであるため、現行の行政官庁法等の効力を国家行政組織法の施行日前日まで延長する必要が生じた。ただし、建設省設置法案は緊急性があり7月1日施行を目指して審議中であるため、建設院設置法の効力延長は本法案から除外した。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 決算委員会 第20号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年6月24日)
(昭和23年6月26日)
参議院
(昭和23年6月28日)
(昭和23年6月30日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
行政官廳法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十五号
行政官廳法等の一部を改正する法律
行政官廳法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項、経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一條の三中「六月三十日」を「國家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
行政官庁法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十五号
行政官庁法等の一部を改正する法律
行政官庁法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項、経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項及び日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の三中「六月三十日」を「国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均