国家行政組織法案と各省設置法案の国会審議において修正が加えられることとなり、各省設置法案は緊急のものを除き撤回して次期国会に改めて提出することとなった。国家行政組織法は各省設置法と同時に施行すべきものであるため、現行の行政官庁法等の効力を国家行政組織法の施行日前日まで延長する必要が生じた。ただし、建設省設置法案は緊急性があり7月1日施行を目指して審議中であるため、建設院設置法の効力延長は本法案から除外した。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 決算委員会 第20号