王族及び公族は、国法上その地位に応じた優遇を受けるべき存在であり、皇族の礼をもって遇される場合もある。しかし一般の法規のみでは十分な優遇が難しいため、皇族の制度を参考にして王公族に関する優遇規定を設ける必要がある。これらは王公族の軌範に属する事項であるが、立法事項とも関係するため、命令をもって立法事項を規定できる道を開くことが適当と考え、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第51回帝国議会 貴族院 本会議 第25号