(王公族ノ権義ニ関スル法律)
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 大正15年12月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

王族及び公族は、国法上その地位に応じた優遇を受けるべき存在であり、皇族の礼をもって遇される場合もある。しかし一般の法規のみでは十分な優遇が難しいため、皇族の制度を参考にして王公族に関する優遇規定を設ける必要がある。これらは王公族の軌範に属する事項であるが、立法事項とも関係するため、命令をもって立法事項を規定できる道を開くことが適当と考え、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 本会議 第25号

審議経過

第51回帝国議会

貴族院
(大正15年3月15日)
(大正15年3月18日)
衆議院
(大正15年3月20日)
(大正15年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル王公族ノ權義ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十一月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
法律第八十三號
王族及公族ノ權義ニ關シテハ皇室令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
王族又ハ公族ト一般臣民トニ涉ル事項ニシテ各適用スヘキ法規ヲ異ニスルトキハ前項ノ規定ニ依ル
第一項ノ命令ハ法律中特ニ王族又ハ公族ニ適用スヘキモノトシタル規定ニ違背スルコトナシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル王公族ノ権義ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十一月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
法律第八十三号
王族及公族ノ権義ニ関シテハ皇室令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
王族又ハ公族ト一般臣民トニ渉ル事項ニシテ各適用スヘキ法規ヲ異ニスルトキハ前項ノ規定ニ依ル
第一項ノ命令ハ法律中特ニ王族又ハ公族ニ適用スヘキモノトシタル規定ニ違背スルコトナシ