(王公族ノ権義ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十三號
公布年月日: 大正15年12月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル王公族ノ權義ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十一月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
法律第八十三號
王族及公族ノ權義ニ關シテハ皇室令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
王族又ハ公族ト一般臣民トニ涉ル事項ニシテ各適用スヘキ法規ヲ異ニスルトキハ前項ノ規定ニ依ル
第一項ノ命令ハ法律中特ニ王族又ハ公族ニ適用スヘキモノトシタル規定ニ違背スルコトナシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル王公族ノ権義ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十一月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
法律第八十三号
王族及公族ノ権義ニ関シテハ皇室令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
王族又ハ公族ト一般臣民トニ渉ル事項ニシテ各適用スヘキ法規ヲ異ニスルトキハ前項ノ規定ニ依ル
第一項ノ命令ハ法律中特ニ王族又ハ公族ニ適用スヘキモノトシタル規定ニ違背スルコトナシ