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法令データベース
本データベースについて
(勲章記章褒章ノ佩用取締ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 明治41年12月2日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和15年8月24日 勅令第541号
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
廃止:
(勲章記事ニ類似ノ標章佩用禁止ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ勳章記章褒章ノ佩用取締ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百九十二號
第一條
勳章又ハ布吿、勅令ニ依リ制定セラレタル各種ノ記章、褒章ヲ僭用シタル者又ハ其ノ佩用ノ停止ニ違反シタル者ハ五十圓以下ノ罰金、拘留又ハ科料ニ處ス外國勳章、記章ノ佩用禁止若ハ停止ニ違反シタル者又ハ佩用免許狀ナクシテ佩用シタル者亦同シ
第二條
勳章又ハ布吿、勅令ニ依リ制定セラレタル各種ノ記章、褒章ニ類似シタル標章ヲ佩用シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス外國勳章ニ類似シタル標章ヲ佩用シタル者亦同シ
附 則
明治二十八年勅令第百十八號ハ之ヲ廢止ス
日本赤十字社ノ記章ノ佩用ニ關スル例規ハ本令ニ依リ變更ヲ受クルコトナシ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ勲章記章褒章ノ佩用取締ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百九十二号
第一条
勲章又ハ布告、勅令ニ依リ制定セラレタル各種ノ記章、褒章ヲ僣用シタル者又ハ其ノ佩用ノ停止ニ違反シタル者ハ五十円以下ノ罰金、拘留又ハ科料ニ処ス外国勲章、記章ノ佩用禁止若ハ停止ニ違反シタル者又ハ佩用免許状ナクシテ佩用シタル者亦同シ
第二条
勲章又ハ布告、勅令ニ依リ制定セラレタル各種ノ記章、褒章ニ類似シタル標章ヲ佩用シタル者ハ拘留又ハ科料ニ処ス外国勲章ニ類似シタル標章ヲ佩用シタル者亦同シ
附 則
明治二十八年勅令第百十八号ハ之ヲ廃止ス
日本赤十字社ノ記章ノ佩用ニ関スル例規ハ本令ニ依リ変更ヲ受クルコトナシ
本文
詳細・沿革