朕帝國鐵道廳現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第百二十七號
第一條 帝國鐵道廳所屬ノ雇員以下ノ現業員ハ遞信大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條 遞信大臣ハ帝國鐵道廳職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第四條 帝國鐵道廳ニ勤務スル職員ハ第一條ニ定ムル現業員ニ非サルモ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給ハ第二條ノ給料總額ニ之ヲ算入セス
第五條 官役人夫死傷手當規則及各廳技術工藝ノ者就業上死傷手當內規ハ雇員以下ノ現業員ニシテ組合員タル者ニ之ヲ適用セス
附 則
第六條 本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国鉄道庁現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第百二十七号
第一条 帝国鉄道庁所属ノ雇員以下ノ現業員ハ逓信大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条 逓信大臣ハ帝国鉄道庁職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第四条 帝国鉄道庁ニ勤務スル職員ハ第一条ニ定ムル現業員ニ非サルモ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セス
第五条 官役人夫死傷手当規則及各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規ハ雇員以下ノ現業員ニシテ組合員タル者ニ之ヲ適用セス
附 則
第六条 本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス