朕官吏俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百九十二號
官吏俸給令
第一條 官吏ノ俸給ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外別表ニ依ル
第二條 俸給ハ每月下旬之ヲ支給ス
第三條 俸給ハ新任、增俸及減俸トモ總テ發令ノ翌日ヨリ計算ス但シ廢官又ハ廢廳ニ因ル退官者卽日他官ニ任ゼラルルトキハ發令ノ當日ヨリ計算ス
休職又ハ待命ヲ命ゼラレ俸給全額ヲ給セザル場合ハ減俸ト看做シ前項ノ規定ヲ適用ス
第四條 俸給令ノ改正ニ因リ新ニ給スベキ俸給ハ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ計算ス
第五條 廢官、退官、退職及死亡ノトキハ當月分ノ全額ヲ支給ス
第六條 休職、廢官又ハ退官ノ者事務引繼殘務處理ノ爲特ニ命ヲ承ケ事務ニ從事スル場合ニ於テハ其ノ間仍從前ノ俸給ヲ支給ス
第七條 病氣ノ爲執務セザルコト九十日ヲ超ユル者及私事ノ故障ニ因リ執務セザルコト三十日ヲ超ユル者ハ俸給ノ半額ヲ減ズ但シ公務ノ爲傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者及特旨ニ依リ賜暇休養スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 官吏死亡シタルトキハ在職最終俸給四月分ノ額ニ相當スル死亡賜金ヲ其ノ遺族ニ給ス
前項ノ遺族トハ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹ニシテ本人ノ死亡當時之ト同一戶籍內ニ在ルモノヲ謂フ本人ノ死亡後二年以內ニ昭和十五年法律第四號(命令ニ於テ依ル場合及準用スル場合ヲ含ム)ノ適用ヲ受ケ本人死亡ノ當時之ト同一戶籍內ニ在ル配偶者、子、父母、孫、祖父母又ハ兄弟姉妹ト爲ルニ至リタル者亦同ジ
第一項ノ死亡賜金ヲ受クベキ遺族ノ順位ハ前項ニ揭グル順序ニ依リ同順位內ニ在リテハ家督相續人ハ其ノ他ノ者ニ、男ハ女ニ、長ハ幼ニ先ツ
第二項ノ遺族ナキ場合ニ於テハ本人死亡ノ當時實家ニ在ル實父母、家督相續人、本人死亡ノ當時ニ於ケル戶主ノ順位ニ依リ第一項ニ定ムル金額ノ二分ノ一ヲ給スルコトヲ得
終身官ニ付テハ其ノ在職中ニ死亡シタル場合ニ限リ前四項ノ規定ヲ適用ス
第九條 前條第二項後段ニ規定スル者ニ對シテハ旣ニ死亡賜金ヲ給セラレタル者ナキトキニ限リ之ヲ給ス但シ同條第四項ノ規定ニ依リ死亡賜金ヲ給セラレタル者アルトキハ其ノ差額ヲ給スルコトヲ得
第十條 各廳事務ノ繁閑ニ依リ必要アルトキハ別表最低額以下ノ俸給ヲ支給スルコトヲ得
第十一條 俸給支給ニ關スル細則ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
判任官俸給令
航空勤務者加俸令
明治四十三年勅令第二百十七號
昭和十八年勅令第九百十五號
本令施行ノ際現ニ官吏タル者別段ノ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル號俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル號俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
前項ノ俸給額トハ本俸ノ月額(年額ヲ以テ本俸ヲ定ムル場合ニ在リテハ其ノ十二分ノ一ニ相當スル額)及高等官官等俸給令ニ依ル年功加俸ノ十二分ノ一ニ相當スル額又ハ判任官俸給令第十二條ノ規定ニ依ル加給ノ月額ノ合計額ヲ謂フ
第八條中本人ノ死亡後二年以內ニトアルハ昭和十五年法律第四號附則第二項(命令ニ於テ依ル場合及準用スル場合ヲ含ム)ノ場合ニ在リテハ昭和十五年法律第四號又ハ之ニ依リ若ハ之ヲ準用スル命令施行ノ日以後二年以內ニ確認ノ裁判アリトシ本人ガ本令施行前死亡シタル者ナル場合ニ在リテハ本令施行ノ日ヨリ起算シ二年以內ニトス
陸軍特設部隊等臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ヲ削ル
第一條ナル條名ヲ削ル
特設海軍部隊臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ヲ削ル
第一條ナル條名ヲ削ル
大正九年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第一條ヲ削リ第二條ヲ第一條トシ第三條ヲ第二條トス
(別表)
【表】
朕官吏俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百九十二号
官吏俸給令
第一条 官吏ノ俸給ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外別表ニ依ル
第二条 俸給ハ毎月下旬之ヲ支給ス
第三条 俸給ハ新任、増俸及減俸トモ総テ発令ノ翌日ヨリ計算ス但シ廃官又ハ廃庁ニ因ル退官者即日他官ニ任ゼラルルトキハ発令ノ当日ヨリ計算ス
休職又ハ待命ヲ命ゼラレ俸給全額ヲ給セザル場合ハ減俸ト看做シ前項ノ規定ヲ適用ス
第四条 俸給令ノ改正ニ因リ新ニ給スベキ俸給ハ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ計算ス
第五条 廃官、退官、退職及死亡ノトキハ当月分ノ全額ヲ支給ス
第六条 休職、廃官又ハ退官ノ者事務引継残務処理ノ為特ニ命ヲ承ケ事務ニ従事スル場合ニ於テハ其ノ間仍従前ノ俸給ヲ支給ス
第七条 病気ノ為執務セザルコト九十日ヲ超ユル者及私事ノ故障ニ因リ執務セザルコト三十日ヲ超ユル者ハ俸給ノ半額ヲ減ズ但シ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者及特旨ニ依リ賜暇休養スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第八条 官吏死亡シタルトキハ在職最終俸給四月分ノ額ニ相当スル死亡賜金ヲ其ノ遺族ニ給ス
前項ノ遺族トハ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹ニシテ本人ノ死亡当時之ト同一戸籍内ニ在ルモノヲ謂フ本人ノ死亡後二年以内ニ昭和十五年法律第四号(命令ニ於テ依ル場合及準用スル場合ヲ含ム)ノ適用ヲ受ケ本人死亡ノ当時之ト同一戸籍内ニ在ル配偶者、子、父母、孫、祖父母又ハ兄弟姉妹ト為ルニ至リタル者亦同ジ
第一項ノ死亡賜金ヲ受クベキ遺族ノ順位ハ前項ニ掲グル順序ニ依リ同順位内ニ在リテハ家督相続人ハ其ノ他ノ者ニ、男ハ女ニ、長ハ幼ニ先ツ
第二項ノ遺族ナキ場合ニ於テハ本人死亡ノ当時実家ニ在ル実父母、家督相続人、本人死亡ノ当時ニ於ケル戸主ノ順位ニ依リ第一項ニ定ムル金額ノ二分ノ一ヲ給スルコトヲ得
終身官ニ付テハ其ノ在職中ニ死亡シタル場合ニ限リ前四項ノ規定ヲ適用ス
第九条 前条第二項後段ニ規定スル者ニ対シテハ既ニ死亡賜金ヲ給セラレタル者ナキトキニ限リ之ヲ給ス但シ同条第四項ノ規定ニ依リ死亡賜金ヲ給セラレタル者アルトキハ其ノ差額ヲ給スルコトヲ得
第十条 各庁事務ノ繁閑ニ依リ必要アルトキハ別表最低額以下ノ俸給ヲ支給スルコトヲ得
第十一条 俸給支給ニ関スル細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
判任官俸給令
航空勤務者加俸令
明治四十三年勅令第二百十七号
昭和十八年勅令第九百十五号
本令施行ノ際現ニ官吏タル者別段ノ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル号俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル号俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス
前項ノ俸給額トハ本俸ノ月額(年額ヲ以テ本俸ヲ定ムル場合ニ在リテハ其ノ十二分ノ一ニ相当スル額)及高等官官等俸給令ニ依ル年功加俸ノ十二分ノ一ニ相当スル額又ハ判任官俸給令第十二条ノ規定ニ依ル加給ノ月額ノ合計額ヲ謂フ
第八条中本人ノ死亡後二年以内ニトアルハ昭和十五年法律第四号附則第二項(命令ニ於テ依ル場合及準用スル場合ヲ含ム)ノ場合ニ在リテハ昭和十五年法律第四号又ハ之ニ依リ若ハ之ヲ準用スル命令施行ノ日以後二年以内ニ確認ノ裁判アリトシ本人ガ本令施行前死亡シタル者ナル場合ニ在リテハ本令施行ノ日ヨリ起算シ二年以内ニトス
陸軍特設部隊等臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ヲ削ル
第一条ナル条名ヲ削ル
特設海軍部隊臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ヲ削ル
第一条ナル条名ヲ削ル
大正九年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第一条ヲ削リ第二条ヲ第一条トシ第三条ヲ第二条トス
(別表)
【表】