朕特設消防署規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百五十號
特設消防署規程
第一條 水火消防ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大阪府、京都府、神奈川縣、兵庫縣及愛知縣ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
警視 專任一人 奏任
消防士 專任二十九人 判任
消防機關士 專任十四人 判任
警視ハ大阪府ニ限リ之ヲ置ク
消防士及消防機關士ノ各府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條 大阪市、京都市、橫濱市、神戶市及名古屋市竝第三項ノ規定ニ依ル編入區域內ニ於ケル水火災ノ警戒防禦ヲ掌ラシムル爲大阪府ニ四消防署、京都府、神奈川縣、兵庫縣及愛知縣ニ各二消防署ヲ置ク
各消防署ノ管轄區域ハ知事之ヲ定ム
知事ハ土地ノ狀況ニ依リ內務大臣ノ認可ヲ受ケ第一項ノ市ノ接近町村ノ全部又ハ一部ヲ消防署ノ管轄區域ニ編入スルコトヲ得
知事必要ト認ムルトキハ消防署ノ下ニ消防分署ヲ置クコトヲ得
第三條 知事必要ト認ムルトキハ消防署ヲシテ其ノ管轄區域外又ハ其ノ府縣外ノ水火災ノ警戒防禦ニ應援セシムルコトヲ得
第四條 警察部長ハ知事ノ命ヲ承ケ第一條ノ職員、消防手及消防員ヲ指揮監督ス
第五條 第一條ノ警視ハ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ消防事務ヲ掌リ其ノ執行ニ關シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防士、消防機關士、消防手及消防員ヲ指揮監督ス
大阪府ヲ除クノ外第一條ニ揭クル府縣ニ在リテハ知事ハ警察部勤務ノ警視ヲシテ前項ノ規定ニ依ル職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第六條 消防士及消防機關士ハ警察部、消防署又ハ消防分署ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ從事ス
消防士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部下ノ消防手及消防員ヲ指揮監督ス
第七條 消防署長ハ消防士、消防分署長ハ消防士又ハ消防機關士ヲ以テ之ニ充ツ
消防署長及消防分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ主管事務ヲ掌リ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第八條 第一條ニ揭クル府縣ニ消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
消防手ハ警察部、消防署又ハ消防分署ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ從事ス
消防手ニ關スル規定ハ內務大臣之ヲ定ム
第九條 第一條ニ揭クル府縣ニ消防員ヲ置クコトヲ得
消防員ハ消防署又ハ消防分署ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ從事ス
消防員ニ關スル規定ハ知事之ヲ定ム
第十條 本令ニ依ル消防ニ關スル經費ハ其ノ國庫ニ屬スルモノヲ除クノ外府縣警察費ノ支辨トス
附 則
本令ハ大正八年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス但シ神奈川縣ニ在リテハ同年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
大阪市消防規程ハ之ヲ廢止ス
大阪市消防現程ニ依ル警視、消防士及消防機關士ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ各當該官ニ任セラレタルモノトス
朕特設消防署規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百五十号
特設消防署規程
第一条 水火消防ニ関スル事務ニ従事セシムル為大阪府、京都府、神奈川県、兵庫県及愛知県ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
警視 専任一人 奏任
消防士 専任二十九人 判任
消防機関士 専任十四人 判任
警視ハ大阪府ニ限リ之ヲ置ク
消防士及消防機関士ノ各府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二条 大阪市、京都市、横浜市、神戸市及名古屋市並第三項ノ規定ニ依ル編入区域内ニ於ケル水火災ノ警戒防禦ヲ掌ラシムル為大阪府ニ四消防署、京都府、神奈川県、兵庫県及愛知県ニ各二消防署ヲ置ク
各消防署ノ管轄区域ハ知事之ヲ定ム
知事ハ土地ノ状況ニ依リ内務大臣ノ認可ヲ受ケ第一項ノ市ノ接近町村ノ全部又ハ一部ヲ消防署ノ管轄区域ニ編入スルコトヲ得
知事必要ト認ムルトキハ消防署ノ下ニ消防分署ヲ置クコトヲ得
第三条 知事必要ト認ムルトキハ消防署ヲシテ其ノ管轄区域外又ハ其ノ府県外ノ水火災ノ警戒防禦ニ応援セシムルコトヲ得
第四条 警察部長ハ知事ノ命ヲ承ケ第一条ノ職員、消防手及消防員ヲ指揮監督ス
第五条 第一条ノ警視ハ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ消防事務ヲ掌リ其ノ執行ニ関シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防士、消防機関士、消防手及消防員ヲ指揮監督ス
大阪府ヲ除クノ外第一条ニ掲クル府県ニ在リテハ知事ハ警察部勤務ノ警視ヲシテ前項ノ規定ニ依ル職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第六条 消防士及消防機関士ハ警察部、消防署又ハ消防分署ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ従事ス
消防士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部下ノ消防手及消防員ヲ指揮監督ス
第七条 消防署長ハ消防士、消防分署長ハ消防士又ハ消防機関士ヲ以テ之ニ充ツ
消防署長及消防分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ主管事務ヲ掌リ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第八条 第一条ニ掲クル府県ニ消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
消防手ハ警察部、消防署又ハ消防分署ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ従事ス
消防手ニ関スル規定ハ内務大臣之ヲ定ム
第九条 第一条ニ掲クル府県ニ消防員ヲ置クコトヲ得
消防員ハ消防署又ハ消防分署ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ従事ス
消防員ニ関スル規定ハ知事之ヲ定ム
第十条 本令ニ依ル消防ニ関スル経費ハ其ノ国庫ニ属スルモノヲ除クノ外府県警察費ノ支弁トス
附 則
本令ハ大正八年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス但シ神奈川県ニ在リテハ同年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
大阪市消防規程ハ之ヲ廃止ス
大阪市消防現程ニ依ル警視、消防士及消防機関士ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ各当該官ニ任セラレタルモノトス