生糸検査所共済組合令
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百一號
生絲檢査所共濟組合令
第一條 生絲檢査所所屬ノ雇員以下ノ現業員ハ農林大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條 農林大臣ハ農林部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第四條 生絲檢査所所屬ノ職員ハ第一條ノ現業員ニ非ザルモ農林大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給ハ第二條ノ給料總額ニ之ヲ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十二年五月十六日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百一号
生糸検査所共済組合令
第一条 生糸検査所所属ノ雇員以下ノ現業員ハ農林大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条 農林大臣ハ農林部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第四条 生糸検査所所属ノ職員ハ第一条ノ現業員ニ非ザルモ農林大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十二年五月十六日ヨリ之ヲ施行ス