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法令データベース
本データベースについて
(都道府県手数料令)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 明治43年5月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和2年3月31日 勅令第41号
改正:
昭和6年5月23日 勅令第95号
改正:
昭和8年11月9日 勅令第298号
改正:
昭和10年10月19日 勅令第296号
改正:
昭和13年10月5日 勅令第668号
改正:
昭和16年3月31日 勅令第342号
改正:
昭和16年7月5日 勅令第742号
改正:
昭和18年10月6日 勅令第763号
改正:
昭和20年8月4日 勅令第454号
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕賣藥部外品ノ免許手數料等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
農商務大臣 小松原英太郞
勅令第二百十九號
第一條
道府縣ハ左ノ手數料ヲ徵收スルコトヲ得但シ東京府下伊豆七島及小笠原島ニ於テハ國ニ於テ之ヲ徵收スルコトヲ得
一
賣藥部外品(賣藥稅法第十九條ノ賣藥類似品ヲ含ム)ニ關スル各種ノ免許手數料竝同免許鑑札名義書換及再渡手數料
一
鍼術灸術按摩術「マツサージ」術免許試驗手數料、同免許手數料及同免許鑑札再渡手數料
一
看護婦免許試驗手數料、同免許手數料及同免狀再渡手數料
一
輸出獸肉罐詰其ノ他輸出獸肉製品檢査手數料及同檢査證明手數料
一
重要物產檢査手數料及同檢査證明手數料
第二條
檢査ヲ行フ重要物產ノ種類竝前條ノ手數料額及手數料ノ免除ニ關シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕売薬部外品ノ免許手数料等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
農商務大臣 小松原英太郎
勅令第二百十九号
第一条
道府県ハ左ノ手数料ヲ徴収スルコトヲ得但シ東京府下伊豆七島及小笠原島ニ於テハ国ニ於テ之ヲ徴収スルコトヲ得
一
売薬部外品(売薬税法第十九条ノ売薬類似品ヲ含ム)ニ関スル各種ノ免許手数料並同免許鑑札名義書換及再渡手数料
一
鍼術灸術按摩術「マツサージ」術免許試験手数料、同免許手数料及同免許鑑札再渡手数料
一
看護婦免許試験手数料、同免許手数料及同免状再渡手数料
一
輸出獣肉缶詰其ノ他輸出獣肉製品検査手数料及同検査証明手数料
一
重要物産検査手数料及同検査証明手数料
第二条
検査ヲ行フ重要物産ノ種類並前条ノ手数料額及手数料ノ免除ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革