内閣印刷局共済組合令
法令番号: 勅令第九百四十四號
公布年月日: 昭和15年12月29日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第二十二號印刷局現業員ノ共濟組合ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第九百四十四號
內閣印刷局共濟組合令
第一條 內閣印刷局內ノ判任文官以下ハ內閣總理大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ大藏大臣ノ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條 內閣總理大臣ハ內閣印刷局內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二十二号印刷局現業員ノ共済組合ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第九百四十四号
内閣印刷局共済組合令
第一条 内閣印刷局内ノ判任文官以下ハ内閣総理大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ大蔵大臣ノ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条 内閣総理大臣ハ内閣印刷局内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス