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法令データベース
本データベースについて
(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 明治23年9月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治39年9月26日 勅令第258号
改正:
明治41年9月29日 勅令第245号
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕省令廳令府縣令及警察令ニ關スル罰則ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
海軍大臣 子爵 樺山資紀
文部大臣 芳川顯正
農商務大臣 陸奧宗光
勅令第二百八號
第一條
各省大臣ハ法律ヲ以テ特ニ規定シタル場合ヲ除クノ外其ノ發スル所ノ省令ニ二十五圓以內ノ罰金若ハ二十五日以下ノ禁錮ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
第二條
地方長官及警視總監ハ其ノ發スル所ノ命令ニ十圓以內ノ罰金若ハ拘留ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
朕省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
海軍大臣 子爵 樺山資紀
文部大臣 芳川顕正
農商務大臣 陸奥宗光
勅令第二百八号
第一条
各省大臣ハ法律ヲ以テ特ニ規定シタル場合ヲ除クノ外其ノ発スル所ノ省令ニ二十五円以内ノ罰金若ハ二十五日以下ノ禁錮ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
第二条
地方長官及警視総監ハ其ノ発スル所ノ命令ニ十円以内ノ罰金若ハ拘留ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
本文
詳細・沿革