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法令データベース
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(命令ノ条項違犯ニ関スル罰則ノ件)
法令番号: 法律第八十四號
公布年月日: 明治23年9月18日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和22年4月18日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕命令ノ條項違犯ニ關スル罰則ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
海軍大臣 子爵 樺山資紀
文部大臣 芳川顯正
農商務大臣 陸奧宗光
法律第八十四號
命令ノ條項ニ違犯スル者ハ各其ノ命令ニ規定スル所ニ從ヒ二百圓以內ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス
朕命令ノ条項違犯ニ関スル罰則ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
海軍大臣 子爵 樺山資紀
文部大臣 芳川顕正
農商務大臣 陸奥宗光
法律第八十四号
命令ノ条項ニ違犯スル者ハ各其ノ命令ニ規定スル所ニ従ヒ二百円以内ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス
本文
詳細・沿革