(国葬令)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 大正15年10月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ國葬令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 岡田良平
內務大臣 濱口雄幸
遞信大臣 安達謙藏
司法大臣 江木翼
大藏大臣 片岡直溫
鐵道大臣 子爵 井上匡四郞
農林大臣 町田忠治
商工大臣 藤澤幾之輔
勅令第三百二十四號
第一條 大喪儀ハ國葬トス
第二條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃及攝政タル親王內親王王女王ノ喪儀ハ國葬トス但シ皇太子皇太孫七歲未滿ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三條 國家ニ偉勳アル者薨去又ハ死亡シタルトキハ特旨ニ依リ國葬ヲ賜フコトアルヘシ
前項ノ特旨ハ勅書ヲ以テシ內閣總理大臣之ヲ公告ス
第四條 皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ當日廢朝シ國民喪ヲ服ス
第五條 皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ノ式ハ內閣總理大臣勅裁ヲ經テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ国葬令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 岡田良平
内務大臣 浜口雄幸
逓信大臣 安達謙蔵
司法大臣 江木翼
大蔵大臣 片岡直温
鉄道大臣 子爵 井上匡四郎
農林大臣 町田忠治
商工大臣 藤沢幾之輔
勅令第三百二十四号
第一条 大喪儀ハ国葬トス
第二条 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃及摂政タル親王内親王王女王ノ喪儀ハ国葬トス但シ皇太子皇太孫七歳未満ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三条 国家ニ偉勲アル者薨去又ハ死亡シタルトキハ特旨ニ依リ国葬ヲ賜フコトアルヘシ
前項ノ特旨ハ勅書ヲ以テシ内閣総理大臣之ヲ公告ス
第四条 皇族ニ非サル者国葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ当日廃朝シ国民喪ヲ服ス
第五条 皇族ニ非サル者国葬ノ場合ニ於テハ喪儀ノ式ハ内閣総理大臣勅裁ヲ経テ之ヲ定ム