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法令データベース
本データベースについて
在外公館職員定員令
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 明治32年6月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治33年5月25日 勅令第220号
改正:
明治34年6月14日 勅令第124号
改正:
明治35年8月4日 勅令第198号
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明治36年12月5日 勅令第210号
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明治38年3月28日 勅令第81号
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明治38年12月2日 勅令第245号
改正:
明治39年6月27日 勅令第168号
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明治41年6月19日 勅令第156号
改正:
明治42年10月11日 勅令第227号
改正:
明治43年6月15日 勅令第258号
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明治44年7月29日 勅令第209号
改正:
大正2年6月13日 勅令第140号
改正:
大正2年10月4日 勅令第292号
改正:
大正4年7月14日 勅令第110号
改正:
大正5年4月14日 勅令第106号
改正:
大正7年5月13日 勅令第132号
改正:
大正7年6月13日 勅令第224号
改正:
大正8年5月29日 勅令第248号
改正:
大正9年10月23日 勅令第495号
改正:
大正10年8月13日 勅令第387号
改正:
大正11年7月1日 勅令第336号
改正:
大正11年12月10日 勅令第506号
改正:
大正12年3月31日 勅令第103号
改正:
大正12年8月29日 勅令第386号
改正:
大正14年4月1日 勅令第61号
改正:
大正15年5月14日 勅令第122号
改正:
昭和2年6月23日 勅令第192号
改正:
昭和3年7月20日 勅令第155号
改正:
昭和4年8月1日 勅令第253号
改正:
昭和4年9月11日 勅令第269号
改正:
昭和7年11月30日 勅令第364号
改正:
昭和8年5月17日 勅令第107号
改正:
昭和9年6月1日 勅令第146号
改正:
昭和9年8月4日 勅令第238号
改正:
昭和10年8月1日 勅令第232号
改正:
昭和10年12月26日 勅令第315号
改正:
昭和11年10月31日 勅令第385号
改正:
昭和11年12月3日 勅令第420号
改正:
昭和12年6月19日 勅令第257号
改正:
昭和12年10月1日 勅令第558号
改正:
昭和13年3月22日 勅令第124号
改正:
昭和13年4月22日 勅令第273号
改正:
昭和13年7月1日 勅令第466号
改正:
昭和14年4月1日 勅令第142号
改正:
昭和14年7月12日 勅令第462号
改正:
昭和14年10月4日 勅令第682号
改正:
昭和15年11月30日 勅令第809号
改正:
昭和16年4月14日 勅令第429号
改正:
昭和16年5月10日 勅令第543号
改正:
昭和16年6月7日 勅令第674号
改正:
昭和16年7月30日 勅令第792号
改正:
昭和17年5月30日 勅令第550号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第714号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第245号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第280号
改正:
昭和18年7月21日 勅令第596号
改正:
昭和18年7月31日 勅令第633号
改正:
昭和18年9月25日 勅令第740号
改正:
昭和18年10月13日 勅令第773号
改正:
昭和18年11月6日 勅令第861号
改正:
昭和18年12月29日 勅令第956号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第158号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第201号
改正:
昭和19年7月26日 勅令第472号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第491号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第57号
改正:
昭和21年12月18日 勅令第605号
改正:
昭和22年4月18日 勅令第135号
改正:
昭和23年1月31日 政令第22号
改正:
昭和23年10月5日 政令第314号
改正:
昭和24年5月31日 政令第131号
失効:
昭和22年4月18日 法律第72号
廃止:
外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館職員定員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第二百八十一號
在外公館職員定員令
第一條
外交官、領事官、貿易事務官、公使館一等通譯官、公使館二等通譯官、外務書記生及外務通譯生ノ定員ハ左ノ如シ
特命全權公使、辨理公使ハ通シテ十五人
公使館一等書記官、公使館二等書記官、公使館三等書記官ハ通シテ二十八人
總領事、領事、副領事、貿易事務官ハ通シテ三十四人
公使館一等通譯官、公使館二等通譯官ハ通シテ七人
外交官補、領事官補ハ通シテ二十九人
外務書記生、外務通譯生ハ通シテ百二十三人
外交官ニシテ領事官ヲ兼任シ及領事官ニシテ外交官ヲ兼任スルトキハ其ノ兼官ハ定員ノ內ニ算入セス
第二條
待命ノ外交官、領事官、貿易事務官、公使館一等通譯官及公使館二等通譯官ハ通シテ十五人トシ前條定員ノ內ニ算入セス
附 則
外交官、領事官、通譯官、書記生、通譯生定員令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕在外公館職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第二百八十一号
在外公館職員定員令
第一条
外交官、領事官、貿易事務官、公使館一等通訳官、公使館二等通訳官、外務書記生及外務通訳生ノ定員ハ左ノ如シ
特命全権公使、弁理公使ハ通シテ十五人
公使館一等書記官、公使館二等書記官、公使館三等書記官ハ通シテ二十八人
総領事、領事、副領事、貿易事務官ハ通シテ三十四人
公使館一等通訳官、公使館二等通訳官ハ通シテ七人
外交官補、領事官補ハ通シテ二十九人
外務書記生、外務通訳生ハ通シテ百二十三人
外交官ニシテ領事官ヲ兼任シ及領事官ニシテ外交官ヲ兼任スルトキハ其ノ兼官ハ定員ノ内ニ算入セス
第二条
待命ノ外交官、領事官、貿易事務官、公使館一等通訳官及公使館二等通訳官ハ通シテ十五人トシ前条定員ノ内ニ算入セス
附 則
外交官、領事官、通訳官、書記生、通訳生定員令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革