明治17年の華族令では、爵位は戸主の世襲の栄典とされているため、戸主でない者は爵位を享有できない。そのため、戸主でない者が叡旨により爵位を授けられた場合でも、その栄典を十分に受けることができないという問題が生じている。本法案は、この状況に対応するため提出された。また民法の分家規定についても同様の目的で改正を行うものである。これまでこのような事例は1、2件程度と少数であるが、戸主でない者が授爵された場合の取り扱いを明確にするものである。第2条では戸籍法に基づく手続きについて定めている。
参照した発言:
第21回帝国議会 貴族院 本会議 第16号