(赤十字記章名称等使用者処罰ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正2年3月8日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ赤十字記章名稱等使用者處罰ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 木越安綱
農商務大臣 山本達雄
遞信大臣 元田肇
勅令第十六號
第一條 擅ニ白地ニ赤十字ノ記章、赤十字若ハ「ジェネヴァ」十字ノ名稱又ハ之ト類似ノ記章若ハ名稱ヲ使用シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
擅ニ「ジェネヴァ」條約ノ原則ヲ海戰ニ應用スル條約第五條ニ定メタル特殊徽章又ハ之ト類似ノ徽章ヲ船舶ニ使用シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第二條 戰時ニ於テ擅ニ赤十字ノ記章又ハ之ト類似ノ記章ヲ表示シタル旗又ハ臂章ヲ使用シタル者ハ三月以下ノ禁錮ニ處ス前條第二項ノ罪ヲ犯シタル者亦同シ
附 則
本令ハ大正二年十月二十二日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ赤十字記章名称等使用者処罰ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 木越安綱
農商務大臣 山本達雄
逓信大臣 元田肇
勅令第十六号
第一条 擅ニ白地ニ赤十字ノ記章、赤十字若ハ「ジェネヴァ」十字ノ名称又ハ之ト類似ノ記章若ハ名称ヲ使用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
擅ニ「ジェネヴァ」条約ノ原則ヲ海戦ニ応用スル条約第五条ニ定メタル特殊徽章又ハ之ト類似ノ徽章ヲ船舶ニ使用シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第二条 戦時ニ於テ擅ニ赤十字ノ記章又ハ之ト類似ノ記章ヲ表示シタル旗又ハ臂章ヲ使用シタル者ハ三月以下ノ禁錮ニ処ス前条第二項ノ罪ヲ犯シタル者亦同シ
附 則
本令ハ大正二年十月二十二日ヨリ之ヲ施行ス