(沖縄県ニ於テ行フ織物検査ノ手数料徴収ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和9年8月18日
法令の形式: 勅令
朕沖繩縣ニ於テ行フ織物檢查ノ手數料徵收ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
商工大臣 町田忠治
大藏大臣 藤井真信
勅令第二百五十四號
道府縣手數料令第一條ノ重要物產檢查手數料中沖繩縣ニ於テ行フ織物檢查ノ手數料ハ當分ノ內同條ノ規定ニ拘ラズ國ニ於テ之ヲ徵收ス
前項ノ手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納付スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕沖縄県ニ於テ行フ織物検査ノ手数料徴収ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
商工大臣 町田忠治
大蔵大臣 藤井真信
勅令第二百五十四号
道府県手数料令第一条ノ重要物産検査手数料中沖縄県ニ於テ行フ織物検査ノ手数料ハ当分ノ内同条ノ規定ニ拘ラズ国ニ於テ之ヲ徴収ス
前項ノ手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納付スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス