(戦時に於ける待命在外公館職員等の身分及び給与に関する件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 大正3年9月26日
法令の形式: 勅令
朕戰時ニ於ケル待命在外公館職員等ノ身分及給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第二百二號
待命外交官、待命領事官若ハ待命通譯官又ハ外務書記生若ハ外務通譯生ハ之ヲ戰時特設ノ職務ニ從事セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ定員外トス
戰時又ハ事變ニ際會シタル爲外國在勤ヲ免セラレ待命ト爲リタル外交官、領事官又ハ通譯官ハ之ヲ定員外トス
第一項ノ職務ニ從事スル待命職員又ハ前項ノ職員ニハ其ノ俸給全額以內ヲ給スルコトヲ得
前項ノ職員ニハ在職官吏ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十七年勅令第百八十九號及同年勅令第百九十號ハ之ヲ廢止ス
朕戦時ニ於ケル待命在外公館職員等ノ身分及給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第二百二号
待命外交官、待命領事官若ハ待命通訳官又ハ外務書記生若ハ外務通訳生ハ之ヲ戦時特設ノ職務ニ従事セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ定員外トス
戦時又ハ事変ニ際会シタル為外国在勤ヲ免セラレ待命ト為リタル外交官、領事官又ハ通訳官ハ之ヲ定員外トス
第一項ノ職務ニ従事スル待命職員又ハ前項ノ職員ニハ其ノ俸給全額以内ヲ給スルコトヲ得
前項ノ職員ニハ在職官吏ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十七年勅令第百八十九号及同年勅令第百九十号ハ之ヲ廃止ス