第四条 消費者庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務(第六条第二項に規定する事務を除く。)をつかさどる。
一 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の規定による消費者安全の確保に関すること。
五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
六 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
七 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
八 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
九 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
十一 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
十二 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
十三 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十四 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示(第六条第二項第一号ハにおいて「景品類等」という。)の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。
十五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条第一項(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。
十六 食品衛生法第二十条(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
十七 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十三第一項から第三項までに規定する基準に関すること。
十八 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
十九 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第四項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
二十 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項に規定する特別用途表示、同法第三十一条第一項に規定する栄養表示基準及び同法第三十二条の二第一項に規定する表示に関すること。
二十一 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二 公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。第六条第二項第一号ホにおいて同じ。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十三 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七条第一項に規定する個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
二十四 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
二十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消費者庁に属させられた事務