(関係行政機関等の相互の密接な連携)
第二十三条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進に当たっては、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。
2 知的財産戦略本部(以下「本部」という。)及び関係行政機関の長は、知的財産基本法第二十三条第一項に規定する推進計画(以下「推進計画」という。)においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。
(国等によるコンテンツの提供)
第二十四条 国及び地方公共団体は、その有する良質なコンテンツが社会全体において利用されることがコンテンツの創造、保護及び活用の促進に資することにかんがみ、広く国民が当該コンテンツを利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)は、その有する良質なコンテンツを広く国民が利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産権の取扱い)
第二十五条 国は、コンテンツの制作を他の者に委託し又は請け負わせるに際して当該委託又は請負に係るコンテンツが有効に活用されることを促進するため、当該コンテンツに係る知的財産権について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その知的財産権を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
一 当該コンテンツに係る知的財産権については、その種類その他の情報を国に報告することを受託者等が約すること。
二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
三 当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人にコンテンツの制作を行わせ、かつ、当該法人がその制作の全部又は一部を委託し又は請け負わせる場合における当該法人とその制作の受託者等との関係に準用する。
3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
(本部への報告)
第二十六条 本部は、推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、関係行政機関の長に対し、当該関係行政機関が第九条から第二十条まで及び第二十四条の規定により講じようとする施策又は措置について、報告を求めることができる。
(推進計画への反映)
第二十七条 本部は、前条の規定に基づく報告の内容について検討を加え、その結果を推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策に十分に反映させなければならない。