コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 平成16年6月4日
法令の形式: 法律
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八十一号
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
目次
第一章
総則(第一条―第八条)
第二章
基本的施策(第九条―第十六条)
第三章
コンテンツ事業の振興に必要な施策等(第十七条―第二十二条)
第四章
行政機関の措置等(第二十三条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の基本となる事項並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項を定めること等により、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。
2 この法律において「コンテンツ制作等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 コンテンツの制作
二 コンテンツの複製、上映、公演、公衆送信その他の利用(コンテンツの複製物の譲渡、貸与及び展示を含む。)
三 コンテンツに係る知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)の管理
3 この法律において「コンテンツ事業」とは、コンテンツ制作等を業として行うことをいい、「コンテンツ事業者」とは、コンテンツ事業を主たる事業として行う者をいう。
(基本理念)
第三条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、情報記録物、高度情報通信ネットワークその他の手段を介して提供されるコンテンツが国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであり、かつ、海外における我が国の文化等に対する理解の増進に資するものであることにかんがみ、コンテンツの制作者の創造性が十分に発揮されること、コンテンツに係る知的財産権が国内外において適正に保護されること、コンテンツの円滑な流通が促進されること等を通じて、コンテンツの恵沢を享受し、文化的活動を行う機会の拡大等が図られ、もって国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資することを基本として行われなければならない。
2 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、コンテンツ事業が将来において成長発展が期待される分野の事業であることにかんがみ、コンテンツ事業者の自律的発展が促されること等を通じて、多様なコンテンツ事業の創出及び健全な発展、コンテンツ事業の効率化及び高度化並びに国際競争力の強化等が図られ、もって経済社会の活力の向上及び持続的な発展に寄与することを基本として行われなければならない。
3 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)、文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の基本理念に配慮して行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(コンテンツ制作等を行う者の責務)
第六条 コンテンツ制作等を行う者は、コンテンツに係る知的財産権に関し知識と理解を深めること等を通じて、そのコンテンツ制作等に当たっては、これを尊重するよう努めるものとする。
2 コンテンツ制作等を行う者は、そのコンテンツ制作等に当たっては、コンテンツが青少年等に及ぼす影響について十分配慮するよう努めるものとする。
(連携の強化)
第七条 国は、国、地方公共団体及びコンテンツ制作等に関係する者が相互に連携を図りながら協力することにより、コンテンツの効果的な創造、保護及び活用の促進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
(法制上の措置等)
第八条 政府は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 基本的施策
(人材の育成等)
第九条 国は、魅力あるコンテンツを生み出し、又はそれを有効に活用することができる人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、高等教育を行う機関によるコンテンツ制作等に関する教育の振興、国内外のコンテンツ制作等を行う者の相互の交流の促進、コンテンツの展示会又は品評会その他これらに類するものの開催その他の必要な施策を講ずるものとする。
(先端的な技術に関する研究開発の推進等)
第十条 国は、映像の制作、上映又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。
(コンテンツに係る知的財産権の適正な保護)
第十一条 国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴うコンテンツの利用方法の多様化に的確に対応したコンテンツに係る知的財産権の適正な保護が図られるよう、コンテンツの公正な利用に配慮しつつ、権利の内容の見直しその他の必要な施策を講ずるものとする。
(円滑な流通の促進等)
第十二条 国は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利便性が向上し、並びにその安全性及び信頼性が確保されることにより、多様な手段を活用したコンテンツの円滑な流通が促進されるよう、インターネット等により提供されるコンテンツに係る認証の技術、インターネット等に関する技術的保護手段、インターネットにおいて高速度でかつ安定的な電気通信を可能とする技術その他のコンテンツの流通に係る技術の開発及び利用に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、コンテンツの利用の円滑化を図るため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、コンテンツに係る知的財産権を有する者に関する情報、コンテンツの内容に関する情報等に係るデータベースの整備に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(適切な保存の促進等)
第十三条 国及び地方公共団体は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じてコンテンツが適切かつ有効に発信されるよう、コンテンツの制作、収集、保存若しくは発信又は既存のコンテンツのデジタル化を行う体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(活用の機会等の格差の是正)
第十四条 国及び地方公共団体は、広く国民がコンテンツの恵沢を享受できるよう、年齢、身体的な条件その他の要因に基づくコンテンツの活用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(個性豊かな地域社会の実現)
第十五条 国及び地方公共団体は、地域の特性を生かしたコンテンツの創造、保護及び活用の促進を通じて個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現されるよう、地域の魅力あるコンテンツを生み出すための活動に対する支援、地域における映画等のコンテンツの制作の円滑化を図るための活動に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国民の理解及び関心の増進)
第十六条 国及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進並びにこれらにおいてコンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテンツに関する広報活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。
第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等
(多様な方法により資金調達を図るための制度の構築)
第十七条 国は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの(以下「制作事業者」という。)がコンテンツの制作に必要な資金を円滑に調達することが困難であることにかんがみ、制作事業者がその資金を安定的に調達することができるよう、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築その他の必要な施策を講ずるものとする。
(権利侵害への措置)
第十八条 国は、国内外におけるコンテンツの違法な複製その他のコンテンツに係る知的財産権を侵害する行為について、コンテンツ事業者の利益が適正に確保されるよう、コンテンツ事業者又は関係団体との緊密な連携協力体制の下、コンテンツに係る知的財産権を侵害する事犯の取締り、海外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に対処するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(海外における事業展開の促進)
第十九条 国は、コンテンツ事業の事業規模の拡大を図るとともに、海外における我が国のコンテンツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解の増進を図ることができるよう、我が国の魅力あるコンテンツの海外への紹介、コンテンツの取引の活性化を図るための国際的な催しの実施又はこれへの参加に対する支援、コンテンツに係る海外市場に関する情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(公正な取引関係の構築)
第二十条 国は、制作事業者の大部分が中小企業者によって占められており、かつ、その業務の大部分が受託又は請負により行われていることにかんがみ、コンテンツの制作を委託し、又は請け負わせる者との公正な取引関係が構築されることにより制作事業者の利益が適正に確保されるよう、取引に関する指針の策定その他の必要な施策を講ずるものとする。
(中小企業者等への配慮)
第二十一条 国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ事業の円滑な実施が図られるよう特別の配慮をしなければならない。
2 国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、消費者の利益の擁護及び増進が図られるよう配慮をしなければならない。
(コンテンツ事業者の講ずる措置)
第二十二条 コンテンツ事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自律的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することにより事業の効率化及び高度化を図るとともに、その有するコンテンツが広く活用されるようコンテンツの流通の円滑化に資する措置を講じ、及び国内外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に関する情報の収集その他のその有するコンテンツの適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 制作事業者は、そのコンテンツの制作の事業に従事する者(請負契約等に基づき制作事業者のために出演その他のコンテンツの制作に係る役務の提供を行う者を含む。以下この項において「制作事業従事者」という。)の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、制作事業従事者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
第四章 行政機関の措置等
(関係行政機関等の相互の密接な連携)
第二十三条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進に当たっては、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。
2 知的財産戦略本部(以下「本部」という。)及び関係行政機関の長は、知的財産基本法第二十三条第一項に規定する推進計画(以下「推進計画」という。)においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。
(国等によるコンテンツの提供)
第二十四条 国及び地方公共団体は、その有する良質なコンテンツが社会全体において利用されることがコンテンツの創造、保護及び活用の促進に資することにかんがみ、広く国民が当該コンテンツを利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)は、その有する良質なコンテンツを広く国民が利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産権の取扱い)
第二十五条 国は、コンテンツの制作を他の者に委託し又は請け負わせるに際して当該委託又は請負に係るコンテンツが有効に活用されることを促進するため、当該コンテンツに係る知的財産権について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その知的財産権を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
一 当該コンテンツに係る知的財産権については、その種類その他の情報を国に報告することを受託者等が約すること。
二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
三 当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人にコンテンツの制作を行わせ、かつ、当該法人がその制作の全部又は一部を委託し又は請け負わせる場合における当該法人とその制作の受託者等との関係に準用する。
3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
(本部への報告)
第二十六条 本部は、推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、関係行政機関の長に対し、当該関係行政機関が第九条から第二十条まで及び第二十四条の規定により講じようとする施策又は措置について、報告を求めることができる。
(推進計画への反映)
第二十七条 本部は、前条の規定に基づく報告の内容について検討を加え、その結果を推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策に十分に反映させなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 消費者保護基本法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、消費者保護基本法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第三条第三項の規定の適用については、同項中「、文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)」とあるのは、「及び文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)」とする。
内閣総理大臣 小泉純一郎