(国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)
第十条 国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、あらかじめ各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び独立行政法人等の主務大臣と協議して前項の目標の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の目標を公表しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の目標の変更について準用する。
(地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)
第十一条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。
(普及啓発)
第十二条 国及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。
(調査研究の推進等及び技術者等の育成)
第十三条 国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術者及び研究者の育成に努めなければならない。
(特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進)
第十四条 政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(地方公共団体による助成)
第十五条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。
2 国は、前項の助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。