海洋が人類の生命維持に不可欠であり、国際協調のもと新たな海洋立国を実現することが重要であることから、海洋に関する施策の基本事項を定めるものである。具体的には、海洋の開発・利用と環境保全の調和、海洋の安全確保等を基本理念として定め、国や地方公共団体等の責務を明確化する。また、政府による海洋基本計画の策定、海洋資源の開発・利用推進、海洋環境の保全、排他的経済水域等の開発推進、海上輸送の確保等の基本的施策を講ずることを定める。さらに、内閣に総合海洋政策本部を設置し、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官及び海洋政策担当大臣を副本部長とすることを規定している。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 本会議 第19号