中央省庁再編に伴い導入された政策評価制度の実効性を高め、国民の信頼を向上させるため、その法制化を図るものである。本法案は、行政機関による政策評価の基本事項を定め、客観的かつ厳格な評価の実施と、その結果の政策への適切な反映を図るとともに、評価情報を公表することで、効率的な行政の推進と国民への説明責務の遂行を目的とする。各行政機関は所掌政策について効果を把握し、必要性や効率性等の観点から評価を実施する。また、政府全体の基本方針や各機関の計画を公表し、評価結果をインターネット等で公開する。さらに総務省が各行政機関の政策を評価し、勧告等を行うことで、評価の統一性と客観性を確保する。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 本会議 第31号
総則(第一条―第四条) |
政策評価に関する基本方針(第五条) |
行政機関が行う政策評価(第六条―第十一条) |
総務省が行う政策の評価(第十二条―第十八条) |
雑則(第十九条―第二十二条) |