(認可)
第三条 PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であるもの又は児童生徒等若しくは青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA若しくは青少年教育団体(以下「PTA等」という。)と人的関係若しくは財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるもの(以下「特定関係団体」という。)は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
(共済事業の種類)
第四条 前条の規定によりPTA又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。
一 PTA又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業
二 学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業
2 前条の規定により青少年教育団体又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者として文部科学省令で定める者の災害に係るものとする。
3 第一項の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、当該共済事業のほか、次に掲げる共済事業を行うことができる。
一 学校の管理下以外における児童生徒等の災害に係る共済事業
二 学校が主催する活動における保護者及び教職員の災害に係る共済事業
4 第一項第二号の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、同項及び前項の共済事業のほか、第一号の共済事業又はこれに併せて第二号若しくは第三号の共済事業を行うことができる。
一 第一項第二号の共済事業に係る学校と同一の地域にある児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第七条第一項に規定する認定こども園をいう。)であって児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(以下「隣接保育所等」という。)の管理下における当該隣接保育所等に在籍する児童の災害に係る共済事業
二 隣接保育所等の管理下以外における児童の災害に係る共済事業
三 隣接保育所等が主催する活動における保護者及び職員の災害に係る共済事業
(共済事業の内容)
第五条 共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
二 共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
2 共済事業においては、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。
(共済規程)
第六条 PTA等又は特定関係団体は、第三条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び準備金に関する事項その他の文部科学省令で定める事項を記載した共済規程を定め、行政庁に提出しなければならない。
2 共済規程の変更(軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
3 共済団体は、前項の文部科学省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4 共済規程の設定、変更及び廃止は、社員総会又は評議員会の決議を経なければならない。
5 共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の周知の方法を定款で定めなければならない。
(認可審査基準)
第七条 行政庁は、第三条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該申請をした者(次号及び第三号において「申請者」という。)が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
二 申請者が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 申請者が、役員として、監事一人以上を置く者であること。
四 共済規程に記載された事項が、第五条の規定に適合しているほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ニ 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
ホ 共済掛金が、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
第八条 共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二 前号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為
(共済団体の賠償責任)
第九条 共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の共済団体が、共済契約の締結の代理又は媒介の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、同項の共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介を行う者に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
(区分経理)
第十条 共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。)を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2 共済団体は、青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業については、文部科学省令で定めるところにより、共済会計において行うことができる。
(共済会計の他の会計への資金運用等の禁止)
第十一条 共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。ただし、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして行政庁の許可を受けた場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
(資産の運用方法の制限)
第十二条 共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。
(準備金)
第十三条 共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならない。
(業務報告書)
第十四条 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
2 共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。ただし、純資産額が一億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。
3 第一項の業務報告書の記載事項、提出期日その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(共済事業の廃止)
第十五条 共済団体は、共済事業を廃止しようとするときは、行政庁の承認を受けなければならない。
(合併)
第十六条 共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。