印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十一月四日
内閣総理大臣 吉田茂
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等の一部を改正する法律
第一條 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一條中「少年法(大正十一年法律第四十二号)第六十一條」を「少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一條第一項」に改める。
第二條第一項に次の但書を加える。
但し、失業保險法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十八條の十二第一項の規定により保險料を納付するときは、この限りでない。
同條第二項中「收入印紙」の下に「及び失業保險法第三十八條の十二第一項に規定する失業保險印紙」を加える。
第三條第一項中「印紙売さばき所において、」の下に「失業保險印紙は、郵政大臣が労働大臣に協議して指定する郵便局において、」を、同條第二項中「收入印紙」の下に「及び失業保險印紙」を加える。
第二條 失業保險特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三條中「一般会計」の下に「及び郵政事業特別会計」を加える。
第三條 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四十條中「一般会計に繰り入れるものとする。」を「收入印紙及び取引高税印紙に係るものは一般会計に、失業保險印紙に係るものは失業保險特別会計に、それぞれ繰り入れるものとする。」に改める。
第四條 厚生保險特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八條ノ二の次に次の一條を加える。
第十八條ノ三 健康勘定ノ積立金ハ健康保險事業経営上ノ財源ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間予算ノ定ムル金額ヲ限リ同勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第一條の規定は、昭和二十四年十一月一日から適用する。