第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「且つ、第六十条の規定により交付を受けた自動車検査証及び」を「かつ、」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の申請は、新規検査の申請又は第七十一条第四項の交付の申請と同時にしなければならない。
第八条第二号を次のように改める。
二 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
第九条中「且つ、」を「かつ、運輸省令で定める基準により」に改める。
第十一条第一項中「陸運局長の」を「陸運局長又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者の行なう」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第三十九条第二項の規定に基づく運輸省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標及び封印の取りはずし並びに封印の取りつけは、陸運局長(政令で定める離島にあつては、陸運局長又は政令で定める市町村の長。次項において同じ。)が行なうものとする。
第十一条第四項を削り、同条第三項中「又は前項」を「、第二項の政令で定める市町村の長又は第二十八条の三第一項」に改め、「受けた者が」の下に「取りつけをした封印又はこれらの者が」を加え、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取りつけられた封印が滅失し、又はき損したときは、陸運局長の行なう封印の取りつけを受けなければならない。
第十二条第二項中「前項」を「第一項」に、「第八条第二号から第四号まで」を「第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)」に、「同条第二号及び第四号」を「同条(第四号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
第十三条第二項を次のように改める。
2 陸運局長は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
第十三条に次の一項を加える。
3 前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(自動車登録番号の変更)
第十三条の二 陸運局長は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の運輸省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、次条に規定する場合を除き、その自動車登録番号を変更するものとする。
2 第九条、第十条及び第十一条第一項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。
第十四条第四項中「第八条第二号及び第四号」を「第八条(第四号に係る部分に限る。)」に改める。
第十七条第四項中「検認票を」の下に「見やすいように」を加える。
第十九条を次のように改める。
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条 自動車は、陸運局長、第十一条第二項の政令で定める市町村の長又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者が封印の取りつけをした自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第二十条第一項第一号中「第十四条第三項」を「第十三条の二第二項において準用する第十条又は第十四条第三項」に改め、同条第二項中「第六十九条第一項又は第二項」を「当該自動車の使用者が第六十九条第二項」に改め、同条第三項中「領置を受けた者が、」を「自動車の使用者が」に改め、「、又は有効な自動車検査証を有するに至つたとき」を削る。
第二十六条第一項第一号中「第十一条(第十四条第五項」を「第十一条第一項(同条第二項、第十三条の二第二項及び第十四条第五項」に改める。
第二十八条の二の次に次の一条を加える。
(封印の取りつけの委託)
第二十八条の三 陸運局長は、登録自動車に取りつけた自動車登録番号標への封印の取りつけを運輸省令で定める要件を備える者に委託することができる。
2 第二十六条第一項(同項第一号中第十一条第二項において準用する同条第一項に係る部分を除く。)、第二十八条第一項及び前条第一項の規定は、前項の規定による封印の取りつけの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第二十八条の三第一項の規定による封印の取りつけの委託を受けた者」と、「自動車登録番号標」とあるのは「封印」と、「交付」とあるのは「取りつけ」と読み替えるものとする。
第三十四条第一項を次のように改める。
臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
第三十五条第一項中「第七条第一項及び第五十九条第一項の呈示」を「新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示」に改める。
第三十六条第一項中「を見易い」を「及びこれに記載された番号を見やすい」に、「携帯する者で」を「備え付け」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(回送運行の許可)
第三十六条の二 自動車の回送を業とする者でその営業所ごとに陸運局長の許可を受けたものが、当該営業所の業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の許可の有効期間は、一年をこえてはならない。
3 陸運局長は、第一項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。
4 回送運行許可証には、その有効期間、回送の目的及び経路並びに当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。
5 回送運行許可証の有効期間は、一月をこえてはならない。
6 第一項の許可を受けた者は、回送運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から三日以内に、当該回送運行許可証及びこれに係る回送運行許可番号標を陸運局長に返納しなければならない。
7 陸運局長は、次に掲げる場合においては、第一項の許可を取り消すことができる。
一 回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。
二 回送運行許可証に記載された回送の目的及び経路に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。
三 回送運行許可証に記載された有効期間外に回送自動車を運行の用に供したとき。
四 正当な理由がないのに、前項の規定に違反したとき。
8 第一項の許可を受けた者は、前項の規定によりその許可が取り消されたときは、その日から三日以内に、現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標を陸運局長に返納しなければならない。
第三十九条第二項中「及び臨時運行」を「並びに臨時運行及び第三十六条の二第一項」に改める。
第五十五条第三項中「運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の」を「運輸大臣が申請により」に、「対して、」を「ついては、運輸省令で」に改め、同条第四項中「実施種目」を「実施細目及び前項の養成施設の指定の実施細目」に改める。
第五十八条の見出しを「(自動車の検査及び自動車検査証)」に改め、同条中「本章において同じ。)は、その使用者が」を「この章において同じ。)は、この章に定めるところにより」に、「自動車検査証の交付を受けた」を「有効な自動車検査証の交付を受けている」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
2 自動車検査証に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(検査の実施の方法)
第五十八条の二 この章に定めるところにより陸運局長の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに運輸省令で定める。
第五十九条の見出し中「の申請」を削り、同条第一項を次のように改める。
登録を受けていない自動車(二輪の小型自動車を除く。)又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、陸運局長の行なう新規検査を受けなければならない。
第五十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前条の検査」を「新規検査」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 新規検査(二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
第六十条の見出しを削り、同条中「第五十八条の検査」を「新規検査」に改め、「左の各号に掲げる事項を記載した」を削り、「申請者」を「当該自動車の使用者」に改め、各号を削り、同条に次の一項を加える。
2 二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。
第六十一条第二項中「前条、第六十二条第一項又は第六十三条第三項(第六十四条第二項及び第六十七条第三項」を「前条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第六十七条第四項」に、「の場合」を「又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合」に改め、同条第三項中「第六十七条、」を削る。
第六十一条の二第一項中「次条第一項の規定による検査」を「継続検査」に改める。
第六十二条から第六十四条までを次のように改める。
(継続検査)
第六十二条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、陸運局長の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を陸運局長に提出しなければならない。
2 陸運局長は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3 第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。
4 次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、分解整備検査を受けるべき事由があるときは、分解整備検査を申請しなければならない。
6 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
(臨時検査)
第六十三条 運輸大臣は、一定の範囲の自動車又は軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。
2 前項の公示に係る自動車(登録自動車及び車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。)又は軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は軽自動車を提示して、陸運局長の行なう臨時検査を受けなければならない。ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を受けるべき時期は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。
3 第五十九条第三項、前条第一項後段及び同条第二項の規定は、臨時検査について準用する。
4 第一項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を陸運局長に返納しなければならない。
5 陸運局長は、臨時検査の結果、当該軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。
6 第一項の公示に係る軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く運輸省令で定める期間内は、運輸省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
7 第二項及び第四項の規定は、第一項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。
(分解整備検査)
第六十四条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車が分解整備されたときは、その分解整備が完了した日から十五日以内に、当該自動車を提示して、陸運局長の行なう分解整備検査を受けなければならない。ただし、当該自動車検査証がその効力を失つている自動車について分解整備検査を受けるべき時期は、これを使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、第九十条の規定による検査をした場合については、適用しない。
3 第五十九条第三項、第六十二条第一項後段及び同条第二項の規定は、分解整備検査について準用する。
第六十五条第一項を次のように改める。
第十八条第一項及び第二項の規定は、新規検査、継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けようとする場合について準用する。
第六十五条第二項中「(軽自動車を含む。)」を削り、同条第三項中「自動車(軽自動車を含む。)につき、軽自動車にあつては保安基準に適合する旨の証明、その他の自動車にあつては」を「自動車に係る」に、「指定又は更新及びその記入」を「記入及びその返付」に改める。
第六十五条の二第一項中「、第六十二条第一項の規定による検査」を「継続検査」に、「自動車検査証」を「自動車検査証の提出」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「提出及び」を加え、同条第三項中「呈示に係る」を「規定により提出された」に、「更新及びその記入」を「記入及びその返付」に改める。
第六十六条第一項ただし書を削り、同条第二項第一号中「第六十条又は第七十一条第一項」を「第六十条第一項又は第七十一条第四項」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第六十二条第二項(第六十三条第三項、第六十四条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき(第六十五条第三項又は前条第三項の規定による委任に基づいてする場合を含む。)。
第六十六条第五項を次のように改める。
5 検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査、分解整備検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
第六十七条の見出しを「(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)」に改め、同条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
第六十七条第三項を削り、同条第二項中「前項の変更が左の各号の一に該当することにより」を「第一項の変更が運輸省令で定める事由に該当する場合において、」に、「検査」を「これを提示して構造等変更検査」に改め、各号を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、次条に規定する書換えを受けなければならない場合又は行政区画若しくは土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所若しくは自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
第六十七条に次の一項を加える。
4 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。
第六十八条中「自動車の使用者」を「有効な自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者」に改める。
第六十九条の見出しを「(自動車検査証の返納等)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
自動車の使用者は、当該自動車について第十五条第一項各号に掲げる事由があつたとき、又は第十六条の申請に基づくまつ消登録があつたときは、その日から十五日以内に、当該自動車検査証を陸運局長に返納しなければならない。
2 第五十四条第二項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を陸運局長に返納しなければならない。
第六十九条第三項中「第一項の規定による返納の命令に係る自動車が保安基準に適合するに至つたとき、又は」を削る。
第七十条中「自動車」の下に「又は軽自動車」を加え、「又は検査標章」を「若しくは検査標章又は臨時検査合格標章」に改める。
第七十一条第一項から第五項までを次のように改める。
登録を受けていない自動車(二輪の小型自動車を除く。)又は車両番号の指定を受けていない二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、もよりの陸運局長の行なう予備検査を受けることができる。
2 陸運局長は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。
4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、その使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
5 第五十九条第二項及び第三項の規定は、前項の交付の申請について準用する。
第七十一条中第八項を削り、第七項を第八項とし、同条第六項中「第六十三条及び」を「第六十三条第二項本文、同条第三項及び第四項並びに」に改め、「この場合において、」の下に「これらの規定並びに第六十三条第三項及び第六十四条第三項において準用する第六十二条第一項後段及び同条第二項の規定中」を加え、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。
6 第六十条第二項の規定は、第四項の交付について準用する。
第七十一条中第九項を削り、第十項を第九項とし、同条に次の一項を加える。
10 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についての第五十八条第一項の規定の適用については、第一項の陸運局長は、使用の本拠の位置を管轄する陸運局長とみなす。
第七十三条第一項中「第六十条後段の」を「第六十条第一項後段の規定により指定を受けた」に改め、「車両番号標を」の下に「表示し、かつ、その車両番号を見やすいように」を加え、同条第二項中「第三十六条」を「第三十六条の二」に、「第三十四条第一項中「第四条」とあるのは「第五十八条本文」と、第三十六条第二項」を「第三十四条第一項及び第三十条六の二第一項」に改める。
第七十六条中「自動車検査証」の下に「、臨時検査合格標章」を加える。
第八十六条第一項を次のように改める。
検査主任者は、運輸省令で定める自動車の検査に関する実務の経験その他の要件を備える者でなければならない。
第九十一条第一項第一号中「第六十条後段」を「第六十条第一項後段」に改める。
第九十四条の五の見出しを「(保安基準適合証等)」に改め、同条第一項中「自動車を」を「自動車(軽自動車を除く。)を」に改め、「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
第九十四条の五第三項中「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加え、同条第四項中「第六十二条又は第六十四条の規定による検査」を「継続検査又は分解整備検査」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が運輸省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
第九十四条の六第一項中「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加え、同項第一号中「第六十条後段又は第九十七条の三第一項の」を「第六十条第一項後段の規定により」に改める。
第九十四条の七、第九十四条の八第一項及び第九十四条の十中「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加える。
第九十七条の二中「第六十二条第一項の検査」を「継続検査」に改める。
第九十八条第一項及び第二項中「若しくは検査標章」を「、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章」に改め、同条第三項中「又は検査標章」を「、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保安基準適合標章」に改める。
第百条第一項中「又は事業」の下に「若しくは業務」を加え、第七号を第十号とし、第四号から第六号までを三号ずつ繰り下げ、第三号を第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
六 第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
第百条第一項第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十八条の三第一項の規定により封印の取りつけの委託を受けた者
第百二条第一項の表を次のように改める。
手数料を納付すべき者 |
金額 |
一 新規登録を申請する者 |
一両につき三百円 |
二 変更登録、移転登録又は第十六条のまつ消登録を申請する者 |
一両につき二百円 |
二の二 登録換えを申請する者 |
一両につき二百円 |
三 陸運局長が行なう臨時運行の許可を申請する者 |
一両につき二百円 |
四 回送運行許可証の交付を申請する者 |
一枚につき千円 |
五 自動車登録原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 |
一枚につき五十円 |
五の二 自動車登録原簿の閲覧を請求する者 |
一件につき五十円 |
六 自動車整備士の技能検定を申請する者 |
一件につき六百円 |
七 新規検査、継続検査、分解整備検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者 |
一両につき七百円 |
八 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章又は自動車予備検査証の再交付を申請する者 |
一件につき百円 |
九 自動車の型式について指定を申請する者 |
一件につき一万五千円 |
十 優良自動車整備事業者の認定を申請する者 |
一件につき四千円 |
第百二条第二項中「の上欄の一から三まで、五、六、八又は九」を「第一号から第二号の二まで、第五号、第五号の二、第七号又は第八号」に改める。
第百三条第一項中「第二十六条第二項」の下に「、第三十六条の二第七項」を加える。
第百四条を次のように改める。
(経過措置)
第百四条 この法律の規定に基づき政令又は運輸省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は運輸省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第百七条第一号中「第六十条、第六十二条第一項、第六十三条第三項(第六十四条第二項、第六十七条第三項及び第七十一条第六項」を「第三十六条の二第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条第四項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)」に、「第七十一条第四項」を「第七十一条第二項若しくは第四項」に改め、同条第四号中「保安基準適合証」の下に「又は保安基準適合標章」を加え、同条第五号中「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加える。
第百八条第一号中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に、「第三十六条第一項、第五十八条」を「第三十六条、第三十六条の二第六項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第八項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項」に改め、同条第二号中「若しくは経路の制限又は第六十九条第一項の規定による返納命令」を「又は経路の制限」に改める。
第百九条第一号中「第十一条第一項」の下に「(同条第二項、第十三条の二第二項及び第十四条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第三項」を、「第二十条第四項」の下に「、第六十三条第六項」を加え、同条第六号中「第六十六条」を「第六十六条第一項」に改める。
第百十条第一号中「第二十六条第一項」の下に「(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第六十三条第一項」を「第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)」に改め、「第六十四条第一項」の下に「(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)」を、「第六十七条第一項」の下に「(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第六号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)」に改める。
第百十二条中「第二十八条第一項」の下に「(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第四項後段、第六十九条第一項」を加える。