(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十一条の規定 附則第三条第一項の政令で定める日が属する国の会計年度の翌会計年度の初日
三 附則第十三条の規定 附則第三条第一項の政令で定める日
(施行前の準備)
第二条 この法律による改正後の農産物検査法(以下「新法」という。)第十七条第二項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(国の検査に関する経過措置)
第三条 農林水産大臣は、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、受検者(新法第十三条第一項の受検者をいう。)の検査に対する需要及び登録検査機関の登録の状況を勘案して、農産物検査を行うことができる。
2 前項の規定により農林水産大臣が農産物検査を行う場合においては、農林水産大臣を登録検査機関とみなして、新法第三条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条、第十六条及び第三十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第三十四条第一項中「受ける」とあるのは「行う」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」と、同条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」とする。
3 第一項の農林水産大臣が行う検査を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4 次に掲げる場合には、前項の規定は、適用しない。
一 米穀を政府に売り渡し、又はその政府への売渡しを委託するため検査を受ける場合
二 輸入に係る農産物を政府に売り渡すため検査を受ける場合
5 第三項の手数料の納付は、農林水産省令で定めるところにより、農産物検査印紙をもってしなければならない。
6 第一項の農産物検査の結果については、新法第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。
7 第一項の農産物検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
8 第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、新法第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができる。
9 第三項から前項までに定めるもののほか、農林水産大臣が行う検査に関する申請その他の手続に関する所要の経過措置は、農林水産省令で定める。
(検査規格に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農産物検査法(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により設定されている規格は、新法第十一条第一項の規定により設定された農産物検査規格とみなす。
(施行前に請求があった検査に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に旧法第十一条第一項の規定による検査の請求があった農産物の検査については、なお従前の例による。
(再検査に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査については、旧法第十九条の規定は、なおその効力を有する。
(旧法の規定による検査に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査は、新法の相当規定により行われた検査とみなす。
(旧法の規定による表示等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書は、それぞれ新法第十三条第一項の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(食糧管理特別会計法の一部改正)
第十条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)」を「農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第一項」に改める。
第六条ノ三中「農産物検査法第十二条第三項」を「農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第五項」に、「同法」を「同条第一項」に、「同項」を「同条第五項」に改める。
第十一条 食糧管理特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条中「並農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第一項ノ規定ニ依ル農産物ノ検査」を削る。
第六条ノ三中「、農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第五項ニ規定スル農産物検査印紙ノ売渡収入」及び「、同条第一項ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル諸費、同条第五項ノ農産物検査印紙ノ売捌手数料」を削る。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第十二条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十二条第一項」を「農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第三項」に改め、同条第二項中「農産物検査法第十二条第三項」を「農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第五項」に改める。
第十三条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「、農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第五項に規定する農産物検査印紙」を削る。
第三条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第五号、第六号、第七号及び第八号」を「第四号、第五号、第六号及び第七号」に改め、「、同項第三号の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は農林水産大臣が」を削り、「同項第四号」を「同項第三号」に改める。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第十四条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)」を削る。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十五条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中第二号を削り、第三号を第二号とする。