附 則
1 この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。但し、第一條の規定は、公布の日から一月以内で政令で定める日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた酒税、清涼飲料税、物品税及び砂糖消費税については、なお從前の例による。
3 この法律施行前から引き続いて物品税法第一條の改正規定により物品税を課することとなつた第一種の物品を製造する者又は同法第六條の改正規定により第一種若しくは第二種(第一種第九十一号に掲げる物品を除く。第四項において以下同じ。)の物品の製造者とみなされる者は、この法律施行後一月以内にその旨を所轄税務署に申告しなければならない。
4 前項の規定により所轄税務署に申告する者は、その製造場及び製造している物品の品名並びにその住所及び氏名又は名称を記載した申告書に、この法律施行前から引き続き物品税法第一條の改正規定により物品税を課することとなつた第一種の物品を製造する事実又は第一種若しくは第二種の物品の製造の委託をする事実をあわせ記載して提出しなければならない。
5 第三項の規定により申告した者は、この法律施行の日において、物品税法第十五條の規定により申告した者とみなす。
6 この法律施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、物品税法第一條の改正規定により物品税を課することとなつた第一種の物品の製造者又は販賣者が、同條の改正規定により物品税を課することとなつた第一種の物品で総價格十万円以上のものを所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなし、物品税を課する。この場合においては、この法律施行の日にその物品を製造場外に移出したものとみなし、物品税法第二條第一項の税率により算出した金額をその税額として、その税額が二万円以下のときは、昭和二十四年六月三十日限り、二万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分してその月末日限り、徴收する。
7 前項の製造者又は販賣者は、その所持する同項に規定する物品の品名ごとに数量、價格及び貯藏の場所を、この法律施行後一月以内に所轄税務署に申告しなければならない。
8 第六項に規定する物品を物品税法第十二條第一項又は同法第十三條第一項に規定する用に供するため所持する場合において所轄税務署長の承認を受けたときは、第六項の規定にかかわらず、当該物品は、その承認を受けたときにおいて同法第十二條第一項又は同法第十三條の規定による承認を受けて移出したものとみなす。
9 前項の承認を受けようとする者は、この法律施行後一月以内にその旨並びにその所持する第六項に規定する物品の品名ごとに数量、價格及び貯藏の場所を記載した申請書を所轄税務署に提出しなければならない。
10 この法律の施行前に納付すべきであつた取引高税については、なお從前の例による。
11 この法律施行前に、改正前の取引高税法第十四條並びに第十五條第一項及び第二項の規定により申告及び納付すべきであつた昭和二十四年三月及び四月の取引の取引金額に対する取引高税は、昭和二十四年五月十日までに申告及び納付しなければならない。
12 政府は、この法律施行の際、営業者が消印されない取引高税印紙又は取引高税証紙を所持する場合は、命令の定めるところにより、その取引高税印紙又は取引高税証紙の額面額に相当する金額を還付する。但し、命令の定めるところにより、改正後の取引高税法第十五條の規定により取引高税を納付する際提出する申告書に添付して、納付すべき取引高税の納付に代えることができる。
13 この法律施行の際、営業者が所持する改正前の取引高税法第三十條第一項に規定する取引高税印紙購入通帳は、命令の定めるところにより、政府に返還しなければならない。
14 改正前の取引高税法第三十七條の規定による交付金の交付については、昭和二十四年七月三十一日までは、なお從前の例による。
15 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項但書及び同條第二項中「及び取引高税法第十一條第一項に規定する取引高税印紙」を削る。
附則第一項の次に次の四項を加える。
2 第二條第一項の規定にかかわらず、当分の間收入印紙に代えて、取引高税印紙をもつて政令で定める租税その他の國の歳入金を納付することができる。
3 前項に規定する取引高税印紙の形式は、大藏大臣が、これを定める。
4 取引高税印紙は、郵便局、郵便切手類賣さばき所又は印紙賣さばき所において、これを賣さばくものとする。
5 前項の規定による取引高税印紙の賣さばきの管理及び手続に関する事項は、逓信大臣が、これを定める。
16 この法律による租税特別措置法第五條の改正規定は、額面をこえる價額で発行した株式の拂込最終期日が昭和二十四年五月一日以後のものから、同法第五條の二の改正規定は、法人の昭和二十四年四月一日以後に終了する事業年度分から、適用する。
17 この法律施行前に、砂糖消費税法第五條第一項の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取つた同法第三條第一号第二種又は第三種の砂糖でこの法律施行後三月以内に輸出したものに対する砂糖消費税法第五條の規定による砂糖消費税の免除については、なお從前の例による。
18 この法律施行前に、砂糖消費税法第十一條第一項第三号の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取つた同法第三條第一号第二種の砂糖を使用して製造した菓子、糖果又は果実みつ及びこれに類する物品でこの法律施行後三月以内に輸出したものに対する砂糖消費税法第十一條の規定による砂糖消費税の免除については、なお從前の例による。
19 前項に該当する場合を除く外、この法律施行前に、砂糖消費税法第十一條第一項第一号又は第三号の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取つた同法第三條第一号第二種の砂糖でこの法律施行後三月以内に砂糖、糖みつ、糖水、れん乳又は育兒食の製造の用に供されたものに対する砂糖消費税法第十一條の規定による砂糖消費税の免除については、なお從前の例による。
20 砂糖消費税を課せられた砂糖消費税法第三條第一号第二種の砂糖でこの法律施行前に製造場又は保税地域から引き取つたものを原料として、この法律施行後三月以内にれん乳若しくは育兒食を製造した場合又は砂糖消費税を課せられた砂糖消費税法第三條第一号第二種の砂糖でこの法律施行前に製造場又は保税地域から引き取つたものを原料として製造した菓子、糖果若しくは果実みつ及びこれに類する物品を、この法律施行後三月以内に輸出した場合における砂糖消費税法第十二條ノ二の規定による交付金の交付については、なお從前の例による。
21 この法律による他の法律の改正前になした行爲に関する罰則の適用については、なお從前の例による。